○いすみ市適応指導教室設置規則

令和2年9月24日

いすみ市教育委員会規則第3号

(設置)

第1条 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成28年法律第105号。以下「法」という。)の規定に基づき、不登校児童生徒に多様な学習の場を提供することにより、学校以外の教育の機会を確保し、もって不登校児童生徒が集団の中で生活できるようになるための社会性や規範意識の醸成を図り、通常の学級への復帰を促すことを目的として、適応指導教室を設置する。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(名称及び位置)

第3条 適応指導教室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

いすみほっとスクール

いすみ市深堀689番地1

(事業)

第4条 適応指導教室は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 不登校児童生徒の生活指導及び学習指導に関すること。

(2) 不登校児童生徒及び保護者の教育相談に関すること。

(3) 不登校児童生徒の学習活動に対する支援の方法に関する調査及び研究に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、適応指導教室の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(職員)

第5条 適応指導教室に相談員その他必要な職員を置く。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

いすみ市適応指導教室設置規則

令和2年9月24日 いすみ市教育委員会規則第3号

(令和2年9月24日施行)

体系情報
第13類
沿革情報
令和2年9月24日 いすみ市教育委員会規則第3号