○キャッシュレス観光振興業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱

令和2年10月20日

告示第158号

(設置)

第1条 本市が実施するキャッシュレス観光振興業務委託(以下「業務委託」という。)実施に関する応募者の提案について、公平かつ客観的な審査を行うため、業務委託実施に係るプロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査委員会は、業務委託に係る提案者の提案について審査を行い、最も優秀な業者を選定するものとする。

(組織)

第3条 審査委員会の組織は、別表のとおりとする。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 審査委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、審査委員会の会議に関係者の出席を求め、意見等の聴取をすることができる。

(庶務)

第7条 審査委員会の庶務は、観光商工課観光係において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。

この告示は、令和2年10月20日から施行する。

別表(第3条関係)

構成

職名

委員長

観光商工課長

副委員長

企画課長

委員

財政課長

委員

市民課長

委員

一般社団法人 勝浦市観光協会 会長

キャッシュレス観光振興業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱

令和2年10月20日 告示第158号

(令和2年10月20日施行)