○かつうら朝空マーケット事業補助金交付要綱
令和2年10月28日
告示第160号
(趣旨)
第1条 市長は、かつうら朝空マーケット実行委員会(以下「委員会」という。)が実施する地域及び観光業、商工業全体の活性化を図ることを目的としたイベント事業に要する経費について、予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、委員会に対し補助金を交付する。
(対象事業)
第2条 この要綱に定める補助対象事業は、次のとおりとする。
(1) かつうら朝空マーケット事業
(2) その他市長が必要と認める事業
(区分、経費及び補助率)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の区分、経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表の区分に応じ補助対象経費に補助率を乗じて得た額(1,000円未満を切り捨てる。)とする。
(交付の条件)
第6条 規則第5条の規定により附する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合は、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) その他市長が必要と認める条件
(状況報告)
第8条 規則第10条の規定により事業の状況を報告しようとする場合には、市長が指定する日現在の遂行状況を速やかに市長に報告しなければならない。
(補助金の決定の取消)
第12条 市長は、補助事業者が補助金の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関し補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく市長の処分に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
2 市長は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者として市長が定める者であることが判明したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
3 前2項の規定は、補助事業等について交付すべき、補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、補助事業者に対し期限を定めて、当該補助金の返還を命ずるものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年10月28日から施行する。
(かつうら魅力市事業補助金交付要綱の廃止)
2 かつうら魅力市事業補助金交付要綱(平成26年勝浦市告示第76号)は、廃止する。
附則(令和4年3月28日告示第24号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業の区分 | 補助対象経費 | 補助率 |
事業費補助 | 消耗品費、印刷製本費、手数料及び保険料、賃借料、借上料及び諸経費等のイベント事業実施に係る経費とする。 | 補助対象経費の100%以内 |
別記第1号様式(第5条関係)
略
第2号様式(第7条関係)
略
第3号様式(第9条関係)
略
第4号様式(第10条関係)
略
第5号様式(第11条関係)
略