○勝浦市家庭児童相談室設置要綱
令和2年11月1日
告示第167号
(目的及び設置)
第1条 家庭における適切な児童養育その他の家庭児童福祉の向上並びに母子家庭、父子家庭、寡婦及び寡夫の自立を支援するため、勝浦市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)に家庭児童相談室(以下「相談室」という。)を設置する。
(業務)
第2条 相談室は、福祉事務所が所掌する家庭児童福祉、母子家庭、父子家庭、寡婦及び寡夫の自立支援に関する業務のうち、専門的技術を必要とする次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 家庭児童相談及び訪問業務並びに必要な調査及び指導
(2) 児童養育及び児童福祉の向上に関する相談
(3) 母子・父子自立支援に関する相談
(4) その他福祉事務所長が必要と認める業務
(職員)
第3条 相談室に、家庭児童福祉の業務に従事する職員及び家庭児童福祉に関する相談指導業務に従事する職員(以下「家庭児童相談員」という。)並びに母子・父子自立支援員(家庭児童相談員と併せて以下「相談員」と総称する。)を置く。
2 相談員は、福祉事務所の職員のうち、適格なものをもって充てる。
2 相談員は、第2条に規定する業務を行う場合には身分証明書を携帯し、関係者の求めがあるときは、これを提示しなければならない。
(勤務場所等)
第5条 相談員は、福祉事務所が開設する相談室に勤務するものとする。
2 前項の相談室は、原則として週5日開設するものとする。
(関係機関との連携)
第6条 相談員は、児童相談所、保健所、学校、警察署及び主任児童委員等関係機関との連絡を密にし、職務が円滑に実施できるように努めなければならない。
(庶務)
第7条 相談室の運営に関する庶務は、福祉課子育て支援係において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年11月1日から施行する。
別記様式(第4条関係)
略