○勝浦市教育委員会事務決裁規程
令和2年10月19日
教育委員会訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、教育長の権限に属する事務の代決、専決、その他事務処理について必要な事項を定め、決裁責任の所在を明確にし、行政の能率的な運営を図ることを目的とする。
(1) 決裁 教育長又は教育長の権限を委任された者並びに専決権限を有する者(以下「決裁者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定をすることをいう。
(2) 代決 決裁者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で、一時当該決裁者に代わって決裁することをいう。
(3) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、教育長の責任において、常時教育長に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 決裁者が、出張その他の理由により、決裁できない状態にあることをいう。
(決裁順序)
第3条 決裁に至るまでの手続きの過程は、原則として当該事務担当者が起案の後、順次上司の意思決定、関係課、係の合議を経て、決裁を受けなければならない。
(教育長の代決)
第4条 教育長が不在のときは、当該事項に係る事務を所管する課(館・所)長がその事務を代決する。
2 課(館・所)長が不在のときは、係長及び班長が代決する。
(代決の制限)
第5条 重要若しくは異例に属する事項、新規の計画に関する事項、緊急に処理することを要しない事項又は上司があらかじめ指示した事項については、前条の規定にかかわらず代決することができない。
(後閲)
第6条 代決した事項については、代決者が後閲の表示をし、速やかに上司の後閲を受けなければならない。
(課長専決事項)
第7条 課長において専決することができる事項は、別表第1のとおりとする。
(その他の長の専決事項)
第8条 課長職の配置されていない出先機関の長の専決することができる事項は、別表第2のとおりとする。
(類推による専決)
第9条 専決する職員は、前2条に掲げられていない事項にあっても、その性質が軽易に属し専決事項に準じ処理してよいと類推されるものは、あらかじめ上司の承認を経て専決することができる。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和4年1月7日教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年1月7日から施行する。
別表第1(第7条関係)
課長共通専決事項 |
(1) 所属職員(係長及び班長を除く。)の係及び班内の事務配分に関すること。 (2) 所属職員の出張命令に関すること(課長職の配置されていない出先機関に勤務する長以外の職員を除く。以下第3号から第5号までにおいて同じ。)。 (3) 所属職員の休暇及び欠勤に関すること。 (4) 所属職員の週休日及び勤務時間の割振り、振替並びに休日の代休日の指定に関すること。 (5) 所属職員の時間外勤務命令及び特殊勤務命令に関すること。 (6) 公簿による証明、閲覧又は謄抄本の交付に関すること。 (7) 所管事務に係る会議の招集及び各種団体、機関等との連絡調整に関すること。 (8) 定例若しくは法令に基づく調査、報告、進達、届出、許可、申請、照会、回答、証明、通知、提示及び書類物件の受理並びに送付に関すること。 (9) 各課に所属する自動車の使用許可に関すること。 (10) 公有財産の登記に関すること。 (11) 完結文書の保管及び廃棄等に関すること。 (12) 公印の管守に関すること。 (13) 課所管の備品の管理に関すること。 (14) 各課に所属する自動車の使用許可に関すること。 (15) その他、定例的かつ、疑義又は裁量の余地のない事項の処理に関すること。 |
別表第2(第8条関係)
課長職の配置されていない出先機関の長の専決事項 |
(1) 所属職員の出張命令に関すること。 (2) 所属職員の休暇及び欠勤に関すること。 (3) 所属職員の週休日及び勤務時間の割振り、振替並びに休日の代休日の指定に関すること。 (4) 所属職員の時間外勤務命令及び特殊勤務命令に関すること。 (5) 所管事務に係る会議の招集及び各種団体、機関等との連絡調整に関すること。 (6) 施設の一般的な使用許可に関すること。 (7) 定例若しくは法令に基づく調査、報告、進達、届出、許可、申請、照会、回答、証明、通知、提示及び書類物件の受理並びに送付に関すること。 (8) 公印の管守に関すること。 (9) 各課に所属する自動車の使用許可に関すること。 (10) その他、軽易なものの処理に関すること。 |