○勝浦市防災アプリ運用規則

令和3年3月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、勝浦市防災アプリ(以下「アプリ」という。)の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 アプリの名称は「かつうらメイト」とする。

(管理運営)

第3条 アプリの運用管理における運用管理者は、消防防災課長の職にある者をもって充てる。

2 アプリに係る事務の担当者は、消防防災課に所属する職員をもって充てる。

(配信情報)

第4条 次に掲げる情報は、配信してはならない。

(1) 法令、条例、規則等に違反するもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に係るもの又はこれに類するもののうち、青少年の健全な育成を阻害すると認められるもの

(3) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの

(4) 政治活動又は宗教活動に関するもの

(5) 人権を侵害するおそれのあるもの

(6) 青少年保護又は消費者保護の観点から適切でないもの

(7) 意見広告に関するもの

(8) その他市長が不適当と認めるもの

(配信担当者)

第5条 情報配信の担当者は次に掲げる者とする。

(1) 勝浦市グループ 消防防災課に所属する職員

(2) 居住区グループ 消防防災課に所属する職員及び地区の役員等であって市長が認めた者

(3) 公式グループ 第6条の規定により承認を得た者

(公式グループの利用申請)

第6条 公式グループの利用を希望するものは、利用申請書(別記第1号様式)を、市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の規定による申請書を受理したときは、内容を精査の上、承認通知書(別記第2号様式)又は不承認通知書(別記第3号様式)により申請者に交付するものとする。

3 前項の規定により承認通知書の交付を受けた者(以下「管理者」という。)に、申請したグループの操作権限を付与するものとする。

4 管理者は、1つのグループにつき最大3名まで登録することができる。

(公式グループの変更等)

第7条 前条の規定により、承認を受けた者が通知書の交付を受けた後に申請内容を変更する場合又は廃止しようとするときは、変更等申請書(別記第4号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は前項の規定による申請書を受理したときは、内容を精査の上、変更等承認通知書(別記第5号様式)又は変更等不承認通知書(別記第6号様式)により申請者に交付するものとする。

(機能)

第8条 管理者が利用できる機能は、次に掲げるとおりとする。

(1) 音声メッセージ機能

(2) テキストメッセージ機能

(3) 掲示板機能

(4) スケジュール機能

(5) アンケート機能

(配信の依頼)

第9条 各課等の長は、所掌事務で勝浦市グループ及び居住区グループから配信を希望する場合は、次の手続きを行うものとする。

(1) 配信希望日の3日前の正午までにかつうらメイト配信依頼書(別記第7号様式)を消防防災課長へ提出しなければならない。ただし、音声メッセージを配信する場合は、勝浦市防災行政無線管理運用規定(令和2年勝浦市訓令第3号)第15条に規定する防災行政無線通信依頼書により配信を依頼するものとする。

(2) 前号により、配信の依頼を受けた消防防災課長は、その内容等を検討し必要を認めた場合のみ配信を行い、不要と認めた場合は、その旨依頼者へ通知するものとする。

(費用負担)

第10条 アプリの登録料及び利用料は無料とする。ただし、モバイルデータ使用料等は利用者の負担とする。

(利用解除)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合は、運用管理者は公式グループの利用の停止又は配信した情報を削除することができる。

(1) 一定期間の情報更新がない場合

(2) 第4条の各号の規定に該当した場合

(3) その他市長が認めた場合

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第6条関係)

 略

第2号様式(第6条関係)

 略

第3号様式(第6条関係)

 略

第4号様式(第7条関係)

 略

第5号様式(第7条関係)

 略

第6号様式(第7条関係)

 略

第7号様式(第9条関係)

 略

勝浦市防災アプリ運用規則

令和3年3月1日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)