○勝浦市自治会連絡調整等報償金支給規則
令和3年3月18日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政情報の連絡や行政協力を円滑に進めるため、自治会(区)の代表者(以下「区長」という。)に依頼する勝浦市(以下「市」という。)の通達事項の周知伝達や各種文書等の配付及び回覧に係る役務の提供に対する報償金(以下「報償金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(区の名称及び区域)
第2条 区の名称及び区域は、従来の慣行によるものとする。
(区長の確認等)
第3条 市長は、毎年4月に当該年度の市内各区の区長及び当該区の世帯数等の報告を、区長選出等確認書(別記第1号様式)により、依頼するものとする。
(報償金の支給対象業務)
第4条 区長に対する報償金の支給対象業務は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 市の通達事項の周知伝達に関すること。
(2) 簡易な調査報告に関すること。
(3) 区における防犯・災害情報の報告に関すること。
(4) 各種文書等の配付及び回覧に関すること。
(5) その他市が依頼する事項に関すること。
2 地区部長等の人数は、市長が必要と認める範囲において、当該区長が定めるものとする。
3 地区部長等の任期は、年度単位で当該区長が定めるものとし、再任されることを妨げない。
4 地区部長等は、区長が兼ねることができる。
(報償金の額)
第6条 市長は、区長及び地区部長等に対して、別表に掲げる額を報償金として支給する。
2 前項の規定により算出する額は、当該年度の4月1日の世帯数を基準とする。
3 区長又は地区部長等に変更があったときは、区長・地区部長等変更届出書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、報償金は、月割計算により支払うものとする。
(報償金の支払い)
第7条 報償金は、区長又は地区部長等が届け出た金融機関の預金口座への振り込みにより支払うものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 支払時期 | 均等割 | 世帯割 |
区長 | 毎月払い | 9,000円 | 世帯数に85円を乗じた額 |
地区部長等 | 年払い | ― | 世帯数に360円を乗じた額 |
別記第1号様式(第3条関係)
略
第2号様式(第5条関係)
略
第3号様式(第6条関係)
略