○かつうらシンポジウム開催運営費補助金交付要綱

令和2年12月17日

告示第174号

(趣旨)

第1条 市長は、かつうらシンポジウム実行委員会(以下「実行委員会」という。)が企画及び運営するかつうらシンポジウムに要する経費について、予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、実行委員会に対し補助金を交付する。

(補助対象経費)

第2条 この要綱に定める補助対象経費は、次の各号のとおりとする。

(1) かつうらシンポジウムの企画に要する経費

(2) かつうらシンポジウムの運営(開催に係る準備等の経費を含む。)に要する経費

(3) その他市長が必要と認める経費

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内の額とし、千円未満の額を切り捨てた額とする。

(交付の申請)

第4条 規則第3条の規定による補助金の交付の申請をしようとするときは、市長が定める期日までに、かつうらシンポジウム開催運営費補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(補助金額の算出基礎を含む。)

(2) 収支予算書

(3) その他市長が認めるもの

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、補助金交付の可否を決定するとともに、実行委員会に通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合は、市長の承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(4) その他市長が必要と認める条件

(変更承認の申請)

第7条 前条第1号又は第2号の規定により承認を受けようとするときは、その理由及び内容を記載したかつうらシンポジウム開催運営費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(状況報告)

第8条 規則第10条の規定により事業の状況報告をしようとするときは、市長が指定する日現在の遂行状況を速やかに市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第9条 規則第11条の規定により実績報告をしようとするときは、事業完了後速やかに、かつうらシンポジウム開催運営費補助金実績報告書(別記第3号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業活動報告書

(2) 収支決算書

(3) 経費を支払ったことを証する書類(領収書の写し等)

(4) その他市長が認めるもの

(額の確定)

第10条 市長は、前条の実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し適正と認めたときは、補助金の額を確定し、当該補助金の交付を受けた実行委員会に通知するものとする。

(交付の請求)

第11条 規則第14条の規定により補助金の交付を請求しようとするときは、かつうらシンポジウム開催運営費補助金交付請求書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(概算払請求)

第12条 規則第15条第2項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、かつうらシンポジウム開催運営費補助金概算払請求書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は、補助金の交付の決定を受けた実行委員会が、偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたものと認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に当該補助金を交付しているときは、補助金の交付を受けた実行委員会に対し期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年12月17日から施行する。

別記第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第7条関係)

 略

第3号様式(第9条関係)

 略

第4号様式(第11条関係)

 略

第5号様式(第12条関係)

 略

かつうらシンポジウム開催運営費補助金交付要綱

令和2年12月17日 告示第174号

(令和2年12月17日施行)