○勝浦市と御宿町における学校給食事務の委託に関する規約
令和3年1月29日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の14の規定により、御宿町の学校給食に関する事務を勝浦市に委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委託事務の範囲)
第2条 御宿町は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を勝浦市に委託する。
(1) 御宿町が設置する学校の給食に係る給食用物資の調達、調理及び輸送の業務に関する事務
(2) 前号の業務に付随する事務(学校給食費の徴収に関する事務を除く。)
(管理及び執行の方法)
第3条 委託事務の管理及び執行については、勝浦市の条例、規則及びその他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。
(経費の負担)
第4条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、御宿町の負担とする。
2 前項の経費の額及び納付の時期は、勝浦市長が御宿町長と協議して定める。この場合において、勝浦市長は、あらかじめ、委託事務に要する経費に関する書類(事業計画案その他財政計画等参考となるべき書類を含む。)を御宿町長に送付しなければならない。
(予算)
第5条 勝浦市長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、勝浦市歳入歳出予算において計上するものとする。
(学校給食費の管理)
第6条 委託事務の管理及び執行に伴い御宿町が徴収する学校給食費の収入は、御宿町の収入とする。
(負担金過不足)
第7条 勝浦市長は、各年度において、御宿町が納付すべき委託事務の管理及び執行に係る負担額に過不足が生じた場合は、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に係る負担額で調整するものとする。この場合において、勝浦市長は過不足の生じた理由を付記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに御宿町長に提出しなければならない。
(決算の場合の措置)
第8条 勝浦市長は、法第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、速やかに当該決算の委託事務に関する部分を御宿町長に通知するものとする。
(連絡会議)
第9条 勝浦市長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、連絡会議を開くことができる。
(条例等改正の場合の措置)
第10条 勝浦市長は、委託事務の管理及び執行について適用される勝浦市の条例等の全部又は一部を改正しようとする場合は、あらかじめ御宿町長に通知するものとする。
2 勝浦市長は、条例等の全部又は一部を改正した場合は、直ちに改正後の条例等を御宿町長に通知するものとする。
3 御宿町長は、前項の条例等の通知があったときは、直ちに当該条例等を公表しなければならない。
(委託事務の廃止等)
第11条 委託事務を廃止する場合は、当該委託事務に係る収支は廃止の日をもって打ち切り、勝浦市長は、これを速やかに清算する。
(その他)
第12条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、勝浦市長と御宿町長との協議により定めるものとする。
附則
1 この規約は、令和3年4月1日から施行する。
2 御宿町長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する勝浦市の条例等が、御宿町に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。