○勝浦市資金管理及び運用基準
令和3年2月10日
告示第11号
勝浦市資金管理及び運用基準の全部を改正する。
(管理運用の原則)
第1条 会計管理者が公金(会計管理者が管理する歳計現金、歳入歳出外現金及び基金(以下「公金」という。))を管理及び運用する目的は、地方自治体の自己責任原則により、公金の「安全性」、「確実性」、「流動性」を確保した上で、公金運用の収益性を配慮し「効率性」の確保に努めるものとする。
(担当者の基本的遵守事項)
第2条 公金の管理及び運用にあたる会計管理者以下の担当者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職務上の行為に限らず、私人としての行為にあっても、利益相反行為は行わないこと。
(2) 運用先の信用リスクを常に自覚し、絶えず危機意識をもって公金の安全性を確保するとともに、日々変動する金融情勢等を適正に把握し、効率的な運用に努めること。
(公金の管理及び運用)
第3条 公金は、原則として指定金融機関の普通預金により管理するものとする。
2 公金は集約し、一括運用することができるものとする。
3 余裕資金が一定期間確実に見込まれる場合は、期間1年以内とする短期資金及び期間1年を超える長期資金に区分したうえで、次に掲げる預金又は債権により運用することができるものとする。
(1) 短期資金において対象とする金融商品
ア 定期預金
イ 譲渡性預金
ウ 通知預金
エ 償還までの残存期間1年未満の公共債(国債・地方債・政府保証債・財投機関債等)
(2) 長期資金において対象とする金融商品
ア 定期預金
イ 譲渡性預金
ウ 通知預金
エ 償還までの残存期間30年以下の公共債(国債・地方債・政府保証債・財投機関債等)
4 第2項の規定により一括運用した場合における運用益は、公金の各残高の割合で按分し、年度末までに振り替えるものとする。ただし、按分により1円未満の端数が生じた場合には切り捨てるものとし、これにより切り捨てた端数は、財政調整基金へ組み入れることで調整するものとする。
(1) 自己資本比率について、国際統一基準適用金融機関にあっては8パーセントを、国内統一基準適用金融機関にあっては4パーセントを下回った金融機関
(2) 格付け機関による格付けが公表されているものは、長期債の格付けが投資適格等級未満である金融機関
(3) 他の金融機関と比較し、経営指標等の内容が著しく劣り、あるいは改善が見られない金融機関
(4) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が求めた事項に対し、誠意ある対応がなされない金融機関
(債権の取得)
第4条 取得する債権は、満期償還時までの受取利息の総額が、額面価格と取得価格の差額を上回るものに限ることとする。
(債権の売却)
第5条 債権は、次の各号のいずれかに該当する場合は、売却することができるものとする。
(1) 公金の安全性を確保するために必要な場合
(2) 流動性を確保するためにやむを得ない場合
(3) 安全性を確保しつつ、効率性の確実な向上に資する場合
(実務権限者及び管理体制)
第6条 債券運用の実務権限者は会計管理者とし、債権の取得、売却等の運用に係る権限は、会計管理者に帰属するものとする。
2 会計管理者は、債権の取得、売却等を行った場合は、市長に報告するものとする。
(一時借入金)
第7条 一時借入金は、歳計現金として資金管理する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(勝浦市債券運用指針の廃止)
2 勝浦市債券運用指針は、廃止する。
(経過措置)
3 この基準の施行の際現に改正前の勝浦市資金管理及び運用基準及び前項の規定による廃止前の勝浦市債券運用指針の規定により管理及び運用を行っている公金は、改正後の規定により管理及び運用を行っているものとみなす。