○勝浦市危険木伐採事業等補助金交付要綱
令和3年3月18日
告示第23号
(目的)
第1条 この要綱は、住宅等への倒木被害から市民の生命及び財産を保護するため、市内の危険木の伐採及び撤去処分を行う者に対し、予算の範囲内において、勝浦市危険木伐採事業等補助金を交付することに関し、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 危険木 目通り直径が20センチメートル以上で、かつ、樹高が5メートル以上のもので、枯死木、枯損木、倒木及び倒木の伐根で、公道又は住宅に被害を与える恐れのある樹木をいう。ただし、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第5条に規定する地域森林計画の対象森林内(以下「森林内」という。)とし、地方公共団体の所有又は管理する土地として使用される土地にある樹木を除く。
(2) 住宅等 人が居住している建物又は公道をいう。
(3) 自治会等 自治会単位又は住民により自主的に組織された地縁による地域団体をいう。
(4) 伐採 樹木を根元から伐る作業をいう。
(1) 危険木を所有する者
(2) 危険木により住宅に直接的な被害を受けるおそれのある者
(3) 自治会等の代表者
2 危険木の所有者と危険木により被害を受けるおそれのある住宅等の所有者又は管理者が同一若しくは生計が同一である場合は、補助金交付の対象外とする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象は、次の各号に掲げる費用とする。
(1) 危険木の伐採及び撤去処分に要する経費
(2) その他市長が必要と認めるもの
(補助率及び補助金の額)
第5条 補助事業における補助率及び補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の3分の1以内とし、10万円を限度額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 危険木を有価物として処分する場合は、補助対象経費からその売却金額を控除した額を補助対象経費とする。
3 消費税及び地方消費税は、補助対象経費に含まないものとする。
4 補助金の交付は、1の年度において、1回限りとする。
(1) 危険木の伐採及び撤去処分に要する経費が確認できる書類(見積書等)
(2) 事業開始前の写真
(3) 位置図
(4) 危険木を所有する者からの事業実施承諾書(第3条第1項第1号に掲げる者は除く。)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 事業の実施にあたり関係法令等に基づく届出等を行うものとする。
3 伐採等業務の依頼先は、伐木等の業務に関わる特別教育(チェンソー講習)修了者若しくは伐木等の業務に関わる特別教育(チェンソー講習)修了者を擁する事業体とする。
(交付の条件)
第8条 規則第5条の規定により付する条件は、次の各号のとおりとする。
(1) 補助対象事業の内容の変更又は補助対象事業に要する経費の配分の変更(市長が認める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
3 交付決定者は、補助事業が期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、市長に報告しその指示を受けなければならない。
(1) 危険木の伐採及び撤去処分に要した経費が確認できる書類(領収書の写し等)
(2) 事業完了後の写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第13条 市長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたものと認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に当該補助金を交付しているときは、交付決定者に対し期限を定めて、当該補助金の返還を命ずるものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第24号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第159号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第50号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前にされた申請、処分及び補助金の額については、なお従前の例による。
別記第1号様式(第6条関係)
略
第2号様式(第7条関係)
略
第3号様式(第9条関係)
略
第4号様式(第9条関係)
略
第5号様式(第10条関係)
略
第6号様式(第11条関係)
略
第7号様式(第12条関係)
略