○勝浦市耕作放棄地再生推進事業補助金交付要綱

令和3年3月18日

告示第26号

(趣旨)

第1条 市長は、勝浦市(以下「市」という。)における耕作放棄地の再生及び利用を図るため、耕作放棄地を再生し、生産規模拡大を目指す農業者等に対し、当該再生事業に要する経費について、予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、補助金を交付する。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、市内に住所を有するものであって、賃借権・使用貸借権の設定・移転、所有権の移転又は農作業受託により、再生作業後の農地において5年間以上耕作する農業者又は農業者の組織する団体等(以下「事業実施主体」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、事業実施主体の役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該事業実施主体の経営に関与している者又は当該事業実施主体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当する者がいる場合にあっては、補助金の交付の対象としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(2) 次のいずれかに該当する行為(又はに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(当該行為を継続的に又は反復して行うおそれがないと認められる者を除く。)

 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為

 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して金品その他の財産上の利益若しくは便宜を供与する行為又はこれらに準ずる行為

 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

(補助対象農地)

第3条 補助対象農地は、農業振興地域内の農地のうち、農地法(昭和27年法律第229号)第30条に基づく「利用状況調査」の結果、同法第32条第1項第1号に該当する農地(以下「1号遊休農地」という。)又は同法第32条第1項第2号に該当する農地(以下「2号遊休農地」という。)と分類された農地であって、当該農地の再生作業に要する標準的な作業内容、作業量等を見込んで算出した労力と費用が1号遊休農地においては、10アールあたり100,000円以上、2号遊休農地においては、10アールあたり40,000円以上に相当する農地とする。

(交付要件)

第4条 本事業は賃借権・使用貸借権の設定・移転、所有権の移転又は農作業受委託等によって、再生作業後、当該農地において5年間以上耕作する事を必要とする。ただし、特段の事情があると認められる場合に限り、当該事業完了後の土壌改良期間も耕作期間に含むことができるものとする。

2 事業実施年度に行う再生作業により再生する農地が2筆以上の1号遊休農地であって、当該農地が畦畔、道路又は水路等で接続している場合、若しくは、畦畔道路又は水路等で接続していないが、事業実施主体が一連の農作業を支障なく行う事ができると認められる場合には、再生する農地の面積を合算して適用することができるものとする。

3 補助対象者が他の助成により事業を実施中又は既に終了しているものは、本事業の対象とする事はできない。

4 本事業により再生作業を実施した農地について、再生事業終了後8年を経過しない間に同一の主体による一連の行為により10アール以上の受益地について転用を行う事はできない。

(補助対象経費等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表1のとおりとする。

2 補助対象経費の積算のうち、労務費の算出のあたっては、「公共工事設計労務単価」を用いるものとする。自己所有等の機械の共用に係る損料相当額の算出にあたっては、「土地改良工事積算基準(機械経費)」を用いるものとする。

3 再生作業は、自力施工又は請負施工によって実施するものとする。

4 事業実施主体が請負施工により再生作業を実施する場合は、複数の業者による見積り合わせ等により施工業者を選定する等、補助対象経費の削減に努めるものとする。

(交付の申請)

第6条 事業実施主体は、補助金の交付を申請しようとするときは、勝浦市耕作放棄地再生推進事業補助金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出するときは、事業実施主体について当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業実施主体については、この限りでない。

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、補助金を交付するかどうかの決定をしたときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合は、その条件を勝浦市耕作放棄地再生推進事業補助金交付(不交付)決定通知書(別記第2号様式)により当該事業実施主体に通知するものとする。

(交付の条件)

第8条 規則第8条第1項に規定する市長が認める軽微な変更は、事業費の30パーセント以内の変更とする。

(変更等承認の申請等)

第9条 事業実施主体は、規則第8条第1項の規定により変更等の承認を受けようとするときは、その内容及び理由を記載した勝浦市耕作放棄地再生推進事業変更(中止・廃止)承認申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、勝浦市耕作放棄地再生推進事業変更(中止・廃止)承認通知書(別記第4号様式)により、事業実施主体に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して30日以内又は当該申請年度の3月31日のいずれか早い期日までに、勝浦市耕作放棄地再生推進事業実績報告書(別記第5号様式)により、市長に報告しなければならない。

2 第6条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した事業実施主体は、前項の規定による報告をするに当たって当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを減額して報告しなければならない。

3 第6条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した事業実施主体は、第1項の規定による報告をした後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定による減額をした事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(別記第6号様式)により速やかに市長に報告するとともに、これを返納しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条に規定する報告があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、勝浦市耕作放棄地再生推進事業補助金交付確定通知書(別記第7号様式)により、事業実施主体に通知するものとする。

(交付の請求)

第12条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた事業実施主体は、補助金の交付を受けようとするときは、速やかに勝浦市耕作放棄地再生推進事業補助金交付請求書(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付の特例)

第13条 事業実施主体は、第7条の規定による交付決定通知を受けたときは、概算払による補助金の交付を受けることができる。

2 事業実施主体は、前項の規定により概算払による補助金の交付を受けようとするときは、勝浦市耕作放棄地再生推進事業補助金概算払交付請求書(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金交付後の状況確認等)

第14条 市長は、本事業により再生した農地について、再生事業終了日から5年間、耕作状況の確認を行うものとする。

2 市長は、自然災害その他やむを得ない理由により再生事業終了日から5年を経ずして再び耕作されなくなった場合には、営農を再開するために必要な指導や支援、新たな耕作者の確保等について検討するものとする。また、再生事業終了日から5年が経過した後も、賃借権等が継続されるよう努めるものとする。

3 前項に規定する「自然災害その他やむを得ない理由」に該当する場合は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 豪雨、地震等の自然災害の場合

(2) 事業実施主体において、農業者本人の死亡、高齢又は農業者本人若しくはその家族の病気その他これらに類する事由により営農の継続が困難と市長が判断した場合

(3) 事業実施主体において、農業者等の組織する団体の構成員が死亡したこと等により団体として営農の継続が困難と市長が判断した場合

(4) 土地収用法(昭和26年法律第219号)等に基づき収用若しくは使用を受けた場合又は同法第3条の「土地を収用し、又は使用することができる事業」の要請により任意に売渡し若しくは使用させた場合

(5) その他、市長がやむを得ないと認めた場合

4 再生事業終了後5年以内に不作付期間があった場合でも、連作障害を回避するための休耕(輪作休耕)を行っていると市長が判断した場合、土地改良通年施行により休耕せざるを得ないと市長が判断した場合は、当該年の耕作を行ったものとみなすものとする。

(補助金の返還)

第15条 本事業により再生作業を実施した農地について、再生事業終了後8年を経過しない間に同一の主体による一連の行為により10アール以上の受益地について転用が行われた場合には、次の各号に掲げる場合を除き、補助金の返還措置を講ずるものとする。

(1) 土地収用法第26条第1号の規定による告示(他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含む。)に係る事業の用に供する場合

(2) 受益地において農業を営む者の農業経営上必要な施設の用に供する場合であって、市長が補助金を返還させないことを相当と認める場合

(3) 上記のほか、市長が特にやむを得ないと認める場合

2 前項の規定により補助金の返還措置を講ずる場合の補助金の返還額の算定方法は、別表2のとおりとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、令和3年度分の予算に係る補助金から適用する。

(令和4年3月28日告示第24号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日告示第76号)

この告示は、公示の日から施行し、令和4年度の予算に係る補助金から適用する。

別表1(第3条関係)

補助対象経費

補助金の額

賃借等により農地を長期間にわたって耕作する者が行う当該農地の再生作業(障害物の除去、廃棄物の処理、深耕、整地、これらの作業と併せて行う土壌改良等)に要する経費

補助事業に係る農地が1ヘクタール未満の1号遊休農地であって、補助対象経費の総額が、10アール当たり10万円相当以上の場合は、補助対象経費の2分の1以内の額

補助事業に係る農地が1ヘクタール以上の1号遊休農地であって、補助対象経費の総額が、10アール当たり10万円相当以上の場合は、補助対象経費の4分の3以内の額

補助事業に係る農地が1ヘクタール未満の2号遊休農地であって、補助対象経費の総額が、10アール当たり4万円相当以上の場合は、補助対象経費の2分の1以内の額

別表2(第15条関係)

補助金返還額=A×C/B

A:返還対象補助額の総額

B:受益地の総面積

C:転用受益地の面積

別記第1号様式(第6条関係)

 略

第2号様式(第7条関係)

 略

第3号様式(第9条関係)

 略

第4号様式(第9条関係)

 略

第5号様式(第10条関係)

 略

第6号様式(第10条関係)

 略

第7号様式(第11条関係)

 略

第8号様式(第12条関係)

 略

第9号様式(第13条関係)

 略

勝浦市耕作放棄地再生推進事業補助金交付要綱

令和3年3月18日 告示第26号

(令和4年6月1日施行)