○勝浦市立学校徴収金等会計取扱要領
平成29年10月2日
教育委員会告示第5号
(目的)
第1条 この要領は、勝浦市立学校・幼稚園(以下「学校」という。)で管理する公費以外の会計について、事務処理の適正かつ効率的な執行及び管理を図るため、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において「学校徴収金等会計」とは、学校の教育活動上必要となる経費の中で、公費以外のものをいい、次の2会計とする。
(1) 学校徴収金会計 受益者負担の考えに基づき、保護者が負担する教材費、学級費及び修学旅行費など、学校教育活動を行ううえで必要な実費に関する会計
(2) 団体費会計 PTAなど、学校教育活動と密接な関係を有する団体の会計事務を管理することについて、当該団体から校長(幼稚園にあっては園長。以下同じ。)が委任を受けた会計
(会計事務取扱原則)
第3条 学校徴収金等会計は、学校教育活動においてその必要性が高いことを考慮し、保護者や前条第2号に規定する団体の構成員からの信託に基づいて取り扱うものであることに十分留意するとともに、学校徴収金会計及び団体費会計について、それぞれの趣旨に沿った会計事務を行わなければならない。
(管理監督者等の職務)
第4条 校長は、学校の管理監督者として学校徴収金等会計の事務を統括し、所属職員を監督する。
2 教頭(幼稚園にあっては園長が指名する者。)は、学校徴収金等会計の管理について校長を補佐するとともに、適正に執行するための校内処理体制を企画・管理し、教職員の指導助言に当たる。
3 校長は、学校徴収金等会計の各会計の処理を担当する者(以下「会計担当者」という。)及びそれに係る事務処理上必要な者を指名するものとする。
(保護者負担の軽減)
第5条 校長は、学校徴収金会計に係る保護者負担金(以下、「保護者負担金」という。)の徴収に当たっては、それぞれの徴収の必要性について精査を行い、保護者負担の軽減に努めなければならない。
(保護者への説明)
第6条 校長は、保護者負担金を徴収する場合は、目的、金額、徴収方法等について保護者に事前に説明及び通知し、事後にその執行について報告を行わなければならない。
(会計の独立及び会計年度)
第7条 学校徴収金会計の各会計は、それぞれ独立して経理するものとし、その会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。複数年度にわたり継続する会計においても、決算は当該年度ごとに行い、繰越しの手続きをもって継続する。
(予算編成等)
第8条 学校徴収金会計の各会計は、当該年度において必要となる全ての経費及び収入の見積りを行い、速やかに予算編成を行うものとする。
(収入)
第9条 保護者負担金を収納したときは、会計担当者は収入伺書により校長の決裁を受けるとともに、出納簿に所要の事項を記載しなければならない。
2 収納した保護者負担金は、全て預金口座を金融機関に設けて預金する。
(契約)
第10条 校長は、修学旅行等の契約を行う場合、見積りに必要な仕様を示して、複数の者から見積書を徴し、契約の相手方を選定しなければならない。
2 校長は、前項に係る契約の相手方を決定したときは、財務規則(平成5年勝浦市規則第4号)第136条の規定に準じて契約書を作成するものとする。
3 校長は、契約価格が30万円未満の契約をする場合においては、前項の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。
(支出)
第11条 会計担当者は、学校徴収金会計に関する支出をしようとするときは、支出伺書により校長の決裁を受けなければならない。
2 学校徴収金会計に係る経費の支払は、口座振込み又は現金により行うものとする。この場合において、会計担当者は、速やかに出納簿に記載するとともに、関係書類を整理し保管しなければならない。
(経理状況の確認)
第12条 校長は少なくとも年2回以上、学校徴収金会計の各会計の出納簿と預金残高の照合を行うとともに、出納簿の点検を行わなければならない。
(決算報告)
第13条 会計担当者は、当該年度の収支が終了したときは、速やかに決算書を作成するものとする。
2 学校徴収金会計の各会計の決算については、校長名の文書で保護者に報告するものとする。
(監査の実施)
第14条 学校徴収金会計の各会計の監査は、当該年度ごとに行うものとし、教育委員会から選出した2人以上で実施するものとする。
2 監査は、決算に伴うもののほか、必要に応じて実施するものとする。
(帳簿等の管理)
第15条 学校徴収金会計の各会計には、次に掲げる帳簿等を備え付けておかなければならない。
(1) 予算書
(2) 収入伺書
(3) 支出を証する書類(請求書、領収書、支出伺書等)
(4) 決算書(会計報告書)
(5) 預金通帳
2 前項に規定する帳簿等の保存年限は、当該年度終了後5年間とする。
(団体費会計の受任)
第16条 校長は、学校教育活動と密接な関係を有する団体で、学校経営を行うに当たって必要と認められる団体からの委任に基づき、会計事務を担当することができる。
2 団体費会計の会計事務の受任に当たっては、次の各号に掲げる事項を条件とする。
(1) 書面により委任を受けるものであること。
(2) 当該団体の長又は当該団体の長が定める会員が最終決裁者となること。
(3) 当該団体は、自らの責任において監査を行うものであること。
(団体費会計の事務処理)
第17条 前条により団体費会計の会計事務の委任を受けた校長は、学校徴収金会計と同様、適切な事務処理を行うものとする。
2 校長は、会計年度終了後に団体費会計の決算手続を行い、当該団体の監査を経たのち、当該団体の長に報告するものとする。
(補則)
第18条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。