○勝浦市学校問題調査会設置要綱
令和3年3月26日
教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、勝浦市立学校(以下「学校」という。)で生じたいじめ及び学校での事故等(以下「学校事故等」という。)を調査するため、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第28条第1項の規定及び学校事故対応に関する指針(平成28年3月31日付け27文科初第1785号。以下「指針」という。)に基づき、勝浦市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に勝浦市学校問題調査会(以下「調査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 調査会の所掌事務は次に掲げるとおりとする。
(1) 法第28条第1項の規定に基づく重大事態(以下「重大事態」という。)に関する調査のうち、教育委員会が主体となって行う調査
(2) 指針に基づく詳細調査
(3) その他教育委員会が特に調査が必要と認めた事案に関する調査
(組織)
第3条 調査会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、前条に掲げる事案が発生した際に、専門的な知識及び経験を有する者として職能団体等から推薦のあった者を教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、当該事案の調査終了までとする。
(会長及び副会長)
第4条 調査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、調査会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 調査会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、その議長となる。ただし、会長及び副会長が選任されていないときは、教育委員会が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、非公開とする。ただし、勝浦市情報公開条例(平成13年勝浦市条例第5号)第6条各号に掲げる情報が公になるおそれがない場合において、出席した委員の過半数で議決したときは、会議の全部又は一部を公開することができる。
5 調査会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 調査会の庶務は、学校教育課学校教育係において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、調査会に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。