○勝浦市郷土資料室設置管理条例

令和3年6月17日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、勝浦市郷土資料室(以下「資料室」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 郷土に関する考古資料、歴史資料及び民俗資料並びに美術工芸品(以下「郷土資料」という。)の展示を通じて、勝浦市における学術の発展と文化の振興に寄与することを目的に資料室を設置する。

(名称及び位置)

第3条 資料室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

勝浦市郷土資料室

勝浦市出水1297番地の2

(管理運営)

第4条 資料室は、勝浦市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。

(入室の許可)

第5条 資料室に入室しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(遵守事項)

第6条 資料室に入室する者は、資料室内においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある行為をしないこと。

(2) 資料室の施設若しくは設備又は郷土資料を汚損し、破損し、又は滅失するおそれがある行為をしないこと。

(3) 飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められる行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、資料室の管理運営に支障を及ぼすおそれがある行為をしないこと。

(入室の制限)

第7条 教育委員会は、次のいずれかに該当する者の資料室への入室を禁止し、又は退室を命じることができる。

(1) 前条の規定に違反した者又は違反するおそれがある者

(2) 資料室の管理運営上必要な指示に従わない者

(入室料)

第8条 資料室の入室料は、無料とする。

(損害賠償)

第9条 資料室の施設若しくは設備又は郷土資料に損害を与えた者は、相当と認められる損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会は、やむを得ない理由があると認められるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和3年8月教委規則第4号で、同3年9月28日から施行)

勝浦市郷土資料室設置管理条例

令和3年6月17日 条例第11号

(令和3年9月28日施行)