○勝浦市かつうら海中公園滞在型観光施設設置管理条例

令和3年6月17日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、勝浦市かつうら海中公園滞在型観光施設(以下「滞在型観光施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 勝浦市(以下「市」という。)における魅力的な観光地の基盤づくりの強化を図り、観光産業、農林水産業等の振興に資するため、滞在型観光施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 滞在型観光施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 かつうら海中公園滞在型観光施設

(2) 位置 勝浦市吉尾234番地

2 滞在型観光施設に、愛称を付すことができる。

(施設)

第4条 滞在型観光施設には、次の各号に掲げる施設を置く。

(1) 農林水産物等展示販売施設

(2) 飲食提供施設

(3) 温浴施設

(事業)

第5条 滞在型観光施設は、その設置の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 観光産業、農林水産業等の振興に関すること。

(2) 観光情報及び地域情報の発信に関すること。

(3) 農林水産物等の地場産品、飲食物その他の物品を展示販売するための施設の提供に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める事業に関すること。

(指定管理者による管理)

第6条 市長は、滞在型観光施設の設置の目的を効果的に達成するため、その維持、管理及び運営(以下「管理運営」という。)に関する業務を法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。この場合において、第8条第9条及び第14条中「市長は、特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第10条第11条及び第16条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第17条中「市長は、やむを得ない事情があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、市長の承認を得て、やむを得ない事情があると認めるときは」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務等)

第7条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第5条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 滞在型観光施設の管理運営に関する業務

(3) 滞在型観光施設の利用の許可に関する業務

(4) 滞在型観光施設の利用の取消し並びに利用の制限及び中止に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(開業時間)

第8条 滞在型観光施設の開業時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に開業時間外に利用させることができる。

(休業日)

第9条 滞在型観光施設は、無休とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。

(利用の許可)

第10条 第4条第3号に規定する施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する許可をする場合において、当該施設の管理運営上必要な条件を付すことができる。

(利用の制限)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、前条第1項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 滞在型観光施設の施設、設備等を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、滞在型観光施設の管理運営上支障があると認められるとき。

2 市長は、前条第1項に規定する許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用の許可を取り消し、若しくは許可の条件を変更し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前条第2項の規定による市長が付した許可の条件に違反したとき。

(3) 利用の許可を受けた後において、前項各号のいずれかの規定に該当することとなったとき。

(4) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、滞在型観光施設の管理運営上特に必要があると認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第12条 利用者は、その利用に係る権利を譲渡し、若しくは他人に利用させ、又は許可を受けた目的以外に利用してはならない。

(使用料)

第13条 利用者は、その利用に係る使用料を支払わなければならない。

2 使用料の額は、別表に定める額の範囲内において、市長が定める額とする。

3 第6条の規定により、滞在型観光施設の管理運営を指定管理者に行わせる場合は、その利用に係る使用料を利用料金とし、指定管理者の収入として収受させるものとする。この場合において、第1項次条及び別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

4 前項の規定により、指定管理者の収入として収受させる場合の利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。その額を変更しようとするときも、同様とする。

(使用料の減免)

第14条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(利用者の原状回復義務)

第15条 利用者は、施設の利用を終了したとき又は第11条第2項の規定により、施設の利用の許可を取り消されたとき若しくは停止されたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。

(入場の制限)

第16条 市長は、滞在型観光施設の管理運営上支障があると認めるときは、来場を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(利用者等の損害賠償義務)

第17条 利用者及び来場者は、故意又は過失により滞在型観光施設の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(募集)

第18条 市長は、指定管理者に滞在型観光施設の管理運営を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体等」という。)を公募するものとする。

(1) 施設の概要

(2) 申請受付期間

(3) 指定管理者を指定して管理運営を行わせる期間

(4) 申請の資格

(5) 選定の基準

(6) 管理運営の基準

(7) 管理運営の業務の範囲及び具体的内容

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項

(指定管理者の指定の申請)

第19条 指定管理者の指定を受けようとする団体等は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。

(1) 指定の期間内における滞在型観光施設の管理運営の業務に関する各年度の事業計画書及び収支計画書

(2) 申請の資格を有していることを証する書類

(3) 当該団体等の経営状況を説明する書類

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(選定基準)

第20条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし、最も適当と認める団体等を指定管理者の候補者(以下「指定管理候補者」という。)として選定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、利用者及び来場者の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、滞在型観光施設の効用を最大限に発揮させるとともに、管理運営の業務に係る経費の適正化が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理運営を安定して行うために必要な人員及び財政的基礎を有するものであること。

(指定管理候補者の選定の特例)

第21条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前3条の規定によらず指定管理候補者を選定することができる。

(1) 第19条の規定による申請がなかったとき、又は前条の選定の結果、指定管理候補者となるべき団体等がなかったとき。

(2) 指定管理候補者を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

(3) 指定管理者が第26条第1項の規定により、指定管理者の指定を取り消されたとき。

(4) 指定管理者の指定を受けた団体等が第23条の協定を締結しないとき。

(5) 指定管理者から次条第1項に規定する議会の議決を受けた事項について変更申請があった場合で、変更後においても前条の選定基準を満たすことが確認されたとき。

2 前項の規定による指定管理候補者の選定に当たっては、市長は、選定を行おうとする団体等と協議し、第19条各号の書類の提出を求め、前条各号に照らし総合的に判断するものとする。

(指定管理者の指定)

第22条 市長は、前2条の規定により、選定した指定管理候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該指定管理候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 市長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第23条 指定管理者の指定を受けた団体等は、市長と次に掲げる事項について滞在型観光施設の管理運営に関する協定を締結するものとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 事業報告及び業務報告に関する事項

(4) 市が支払うべき管理運営に係る費用に関する事項

(5) 業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理運営の業務の停止に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第24条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第26条第1項の規定により、指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 滞在型観光施設の管理運営の業務の実施状況及び利用状況

(2) 滞在型観光施設の管理運営に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第25条 市長は、滞在型観光施設の管理運営の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理運営の業務及び経理の状況に関し定期又は必要に応じて報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第26条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理運営を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理運営の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により、指定を取り消し、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

3 第22条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理運営の業務の停止について準用する。

(指定管理者の原状回復義務)

第27条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により、指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理運営しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(指定管理者の損害賠償義務)

第28条 指定管理者は、故意又は過失により滞在型観光施設の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第29条 指定管理者又は滞在型観光施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、第23条の協定及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、滞在型観光施設の管理運営に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和4年7月規則第18号で、同4年7月30日から施行)

(準備行為)

2 第6条に規定する指定管理者の指定に関する手続その他必要な準備行為は、この条例の公布の日から行うことができる。

(令和5年3月16日条例第4号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

施設名

単位

使用料

温浴施設

1回

1,200円

勝浦市かつうら海中公園滞在型観光施設設置管理条例

令和3年6月17日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)