○勝浦市企業版ふるさと納税実施要綱
令和3年4月1日
告示第48号
(目的)
第1条 この要綱は、勝浦市が行うまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(以下「事業」という。)に対する法人からの寄附金を財源として、活力あるまちづくりを推進することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この要綱の適用となる寄附は、地方税法(昭和25年法律第226号)における主たる事務所又は事業所を市外に有している法人からの寄附によるものとする。
(寄附の使途)
第3条 この要綱に基づき寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)は、内閣府に地域再生計画として認定された事業に充てるものとする。
(寄附の申出)
第4条 寄附をしようとする法人は、あらかじめ市長に勝浦市企業版ふるさと納税寄附申出書(別記第1号様式)を提出することにより、寄附を申し出るものとする。
(寄附の下限)
第5条 寄附金の下限は、10万円とする。
(寄附金の受領等)
第6条 市長は、寄附金を受領する場合、事業費が確定する前にあっては地域再生計画に記載した寄附金額の目安の範囲内で、事業費が確定した後にあっては事業費の範囲内で受領するものとする。
3 市長は、寄附の申出又は受領した寄附金が公序良俗に反すると考えられる場合は、寄附の受入れを拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。
(受領証の交付)
第7条 市長は、寄附金を受領したときは、寄附者に対し、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第14条第1項に規定する受領証を交付するものとする。
(マッチング支援に係る業務委託)
第8条 市長は、企業版ふるさと納税を広く法人から募るため、本事業に関心のある法人とのマッチングに関し、次の各号に掲げる基準のいずれかの要件を満たす法人又は団体にその支援を業務委託することができるものとする。
(1) 市内に事務所又は事業所を有する法人又は団体で、勝浦市との連携のもと地域活性化に関する事業を行うもの
(2) 過去2ケ年間に市、国(公社、公団を含む。)又は他の地方公共団体との間で2件以上の契約を締結し、これらをすべて誠実に履行した法人又は団体で、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるもの
(3) その他市長が認める法人又は団体
(寄附に対する謝意等)
第9条 市長は、寄附者に対して、次の区分により謝意を表すものとする。ただし、寄附者が辞退したときは、この限りでない。
(1) 寄附金額が200万円以上の場合 訪問による感謝状の贈呈
(2) 寄附金額が50万円以上200万円未満の場合 郵送による感謝状の贈呈
(3) 寄附金額が50万円未満の場合 郵送による礼状の贈呈
2 前項第1号に規定する感謝状の贈呈方法は、寄附者と協議の上、決定するものとする。
(公表)
第10条 市長は、寄附者の名称、寄附金額等について、市のホームページへの掲載、その他適当な方法により、公表するものとする。ただし、寄附者の了承が得られない場合は、その限りでない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第87号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(勝浦市企業版ふるさと納税感謝状の贈呈に関する基準の一部改正)
2 勝浦市企業版ふるさと納税感謝状の贈呈に関する基準(令和3年勝浦市告示第49号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和4年3月28日告示第24号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
略
第2号様式(第6条関係)
略