○勝浦市地域イベント助成事業補助金交付要綱
令和3年4月13日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の活性化を図るため、自治会が主体となって行うイベント事業に対して、一般財団法人地域活性化センター(以下「センター」という。)が実施する地域イベント助成事業を財源とし、予算の範囲内で補助金の交付をすることに関し、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 自治会 字の区域その他市内の一定の区域に住所を有する者の縁故に基づいて形成された団体をいう。
(2) 自治会の役員等 代表者、理事、監事若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の運営に関与している者又は契約を締結する権限を有する者をいう。
(補助対象団体)
第3条 補助の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、地域の活性化を目的とした地域イベントを主体となって実施する自治会とする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、自治会が主体となって実施し、地域の活性化に貢献すると認められるイベントとし、次の各号に掲げるすべての要件を満たすものとする。
(1) 自治会が、自主的、主体的に企画・実施していること。
(2) 自治会が、目的を持ち、長期的展望にたって企画していること。
(3) 地域特性、地域資源を有効に活用していること。
(4) 内容が創意と工夫に富んでいること。
(5) 助成による十分な事業効果が見込まれること。
2 次に掲げる事業に該当する場合は、補助の対象としないものとする。
(1) 地域イベント事業の全てを外部へ委託するもの
(2) 国又は地方公共団体の補助金を受けている事業(当該補助対象事業を除く)
(3) 民間企業等により制度的支援を受けている事業
(4) 他団体と共催して実施する事業
(5) 現金・商品券等の金券類を経費に含む事業(自主財源で支出する場合も含む)
(6) 政治、宗教又は営利を目的とした事業
(交付の制限)
第5条 補助金の交付は、当該年度1事業ごとにつき、1回に限るものとする。
(事業年度)
第6条 補助金の交付対象とする事業年度は、毎年4月1日から翌年1月31日までとする。
(補助金の額)
第8条 補助金の額については、1件の事業につき100万円を上限とし、当該補助対象事業についてセンターが市に対して助成を決定した額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 会則・規約等
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書
(4) 自治会等の役員等名簿
(5) その他市長が必要と認めるもの
(交付の決定等)
第10条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、補助金交付の可否を決定するとともに、申請者に通知するものとする。
(1) 補助事業の内容の変更又は補助対象事業に要する経費の配分の変更をする場合は、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) その他市長が必要と認める条件
(1) 事業内容を証明する書類(事業計画書、収支予算書等)
(2) その他市長が必要と認めるもの
(1) 事業活動報告書
(2) 収支決算書
(3) 経費を支払ったことを証する書類(領収書の写し)
(4) 事業概要を確認することができる資料(写真等)
(5) その他市長が必要と認めるもの
(額の確定)
第15条 市長は、前条の実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し適正と認めたときは、補助金の額を確定し、当該交付決定者に通知するものとする。
(交付決定の取消し等)
第18条 市長は、補助金の交付の決定を受けた自治会が、偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたものと認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第19条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に当該補助金を交付しているときは、その自治会に対し期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。
(補助金の経理)
第21条 補助金を受けた自治会は、補助対象事業に係る収支を明らかにした証拠書類を整備し、かつ、補助金に係る会計年度終了後10年間保管しなければならない。
(補則)
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、令和3年度分の予算に係る補助金から適用する。
別表第1(第7条関係)
項目 | 内容 |
報償費 | 講師、コーディネーター、事業実施に係る協力者等の謝礼 |
旅費 | 事業実施に係る費用、講師等への費用弁償 |
賃金 | 事業を実施するうえで必要な経費であると認められるもの |
需用費 | 消耗品費(教材費を含む)、印刷製本費、光熱水費、燃料費 |
役務費 | 通信運搬費、損害保険料、広告料等 |
委託料 | 会場設営、看板及びチラシ等の作成等の事業実施に必要となる費用 |
使用料及び賃借料 | 会場借上料、物品等の賃貸・リース・レンタルに係る費用 |
備品購入費 | 事業を実施するうえで必要な経費であると認められるもの |
その他の経費 | 事業を実施するうえで必要な経費であって、社会通念上適切であると認められるもの |
別表第2(第7条関係)
項目 | 基準 |
賃金 | 1人1日当たり1万円(交通費を含む)を上限とする。 |
報償費 | 講師等への謝礼は、1人1日当たり5万円を上限とし、総額は補助金の額の2分の1以内とする。 |
旅費 | 職員の旅費支給に関する条例(昭和30年条例第9号)の規定に基づき計算して得た額を上限とする。(ただし、謝礼を支出する場合は、日当は対象外) |
委託料 | 原則として、補助金の額の2分の1以内とする。 |
需用費のうち教材費 | 1人当たり2万円を上限とする。 |
備品購入費 | 30万円を上限とし、総額は補助金の額の10分の3以内とする。 |
別表第3(第20条関係)
処分を制限する財産の名称 | 処分年限期間(年) | |
財産の分類 | 財産の名称、構造等 | |
備品 | 主として金属製のもの | 10 |
その他のもの | 5 |
別記第1号様式(第9条関係)
略
第2号様式(第12条関係)
略
第3号様式(第13条関係)
略
第4号様式(第14条関係)
略
第5号様式(第16条関係)
略
第6号様式(第17条関係)
略