○勝浦市広報誌掲載取扱基準

令和3年4月1日

告示第63号

(目的)

第1条 この基準は、市が発行する広報誌に掲載できる記事の範囲及びその他の掲載に係る可否を判断するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(基本理念)

第2条 広報とは市民と市政を結ぶ身近な情報伝達手段として、市民に伝えたい市政情報を適切なタイミングでわかりやすく正確に伝えることで、市政をより身近に感じ、理解や関心を深め、市政への参画意識向上を図れるよう努めるものとする。

(定義)

第3条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 市等とは市、市教育委員会及びその他の行政委員会をいう。

(2) 外郭団体とは社会福祉協議会、商工会、観光協会等の営利を目的としない公益的な団体をいう。

(3) 市民団体等とは市民の自主的かつ営利を目的としない社会貢献活動又はスポーツ、芸術、科学その他の文化の振興発展に寄与する活動を行う市内の団体をいう。

(掲載基準)

第4条 広報誌に掲載する基準は次のとおりとする。

(1) 各種の法令、条例、規則等の理解に資する事項 各種の法令、条例、規則等の制定又は改廃に伴い、広く市民に影響が生じるもの

(2) 市の施設及び行事等の周知に関する事項

 市等が所管する施設に関するもの

 市等が主催、共催する行事等に関するもの

 市等が事務局となっている団体等が主催、共催する行事等に関するもの

 市等が委託する行事等に関するもの

 に規定する施設の指定管理者が実施する行事等に関するもの

(3) 市政全般の啓発及び宣伝に関する事項

 市等が実施する新規事業、重点事業、公約事業等で広く市民に周知が必要なもの

 市政をめぐる現状、課題等に関するもの

 別表第1にある市民の栄典、表彰等に関するもの

 財政状況等の法令規則で掲載が義務付けられているもの

 市長、副市長、教育長及び管理職並びに各委員の人事に関するもの

 市等の職員の募集に関するもの

(4) 市政に対する市民の声を聴取する事項

 市民意見公募(パブリックコメント)に関するもの

 市等が実施する相談等に関するもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項

(掲載除外基準)

第5条 次のいずれかに該当する記事は、広報誌に掲載しないものとする。

(1) 居住地や職種等の条件が設けられ、対象者が極めて限定される等の公共性若しくは公益性が低いもの

(2) 応募期限等について、発行日から14日以上の猶予期間がない等の市民参加の機会均等を損なうおそれがあるもの

(3) 営利を目的とするのもの

(4) 政治活動、宗教活動又は選挙活動を目的とするもの

(5) 公序良俗に反すると認められるもの

(6) 個人の宣伝又は活動を目的とするもの

(7) 掲載の意図及び内容が明確でないもの

(8) 個人又は市民サークルその他の団体が主催する教室等の催しで、自宅を会場とする等の個人的な活動とみなされると市が判断したもの

(9) 内容又は責任の所在が不明確なもの

(10) 対象者、参加者等が著しく限定されているもの

(11) その他、市が掲載記事として適当でないと判断するもの

(掲載優先順位)

第6条 掲載する記事の優先順位は次に掲げるとおりとし、紙面が確保できない場合は上位の記事を優先して掲載するものとする。

(1) 市政情報、市の主催事業

(2) 市が共催する事業(市が主催者の一員として企画や運営に参加し、経費の一部負担や責任の一部を分担しているものに限る)

(3) 国・県の官公庁等行政機関からのお知らせ

 制度のお知らせ

 催し等のお知らせ

 上記以外の市民生活に重要なお知らせ

(4) その他、公益性が高く、市が掲載することを適当と認めた記事

(5) 上記以外で市長が必要と認めた記事

(編集方針)

第7条 広報誌の編集方針は、次に掲げるとおりとする。

(1) 広報誌の発行は原則毎月1回とする。ただし、市長が必要と認めた場合、号外を発行できるものとする。

(2) 広報誌に掲載する記事の原稿は、原則としてできる限り平易な標記を用いること。

(3) 市政をわかりやすく伝えるため、写真、図表、イラスト等を効果的に活用すること。

(4) 限られた誌面の中で情報を的確に伝えるため、掲載記事を補足する情報の媒体として、市ホームページ及びその他の広報媒体を活用し、適切な誘導を行う。

2 市主催(共催を含む)以外のお知らせ記事については次の各号に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 広報誌掲載はこの基準により行うものとするが、掲載しなければならない情報量によっては全てを掲載できない場合がある。

(2) 各種団体等からの掲載依頼は、原則として当該団体を所管する課により内容確認を行った上で、所定の広報掲載依頼にて提出すること。

(掲載回数)

第8条 広報誌に掲載する回数は、次のとおりとする。

(1) 1事業につき1回を原則とし、同内容の情報の再度の掲載はしないものとする。

(2) 第4条第5号に該当するものは、別表第2別表第3に基づき市長が事業形態及び事業内容を総合的に判断し、優先度が高い順で掲載する。

(補則)

第9条 この基準に掲げるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(注)掲載事項は、○(原則掲載)、△(個別に検討)、―(原則掲載しない)で表す。

掲載内容

掲載基準

掲載事項

記事

写真

表彰等

叙勲及び褒章(高齢者叙勲及び死亡叙勲は対象外)

市政功労者表彰の受賞者

各省庁大臣表彰の受賞者

知事表彰の受賞者

その他希少性、話題性のある表彰

寄付

100万円以上の寄付者(法人を含む)

コンクール等(スポーツ、芸術、科学、その他の文化活動の大会等)

全国大会での受賞者

関東大会での受賞者

市が主催するコンクールの最高位受賞者

その他希少性、話題性のある大会等での受賞者

別表第2(第8条関係)

(注)順位付けされていないその他の事業は、個別に判断する。

優先順位

事業形態

1

市等が助成するもの

2

外郭団体が実施するもの

3

市以外の官公庁が主催又は共催するもの

4

市民団体等が実施するもの

別表第3(第8条関係)

(注)順位付けされていないその他の内容は、個別に判断する。

優先順位

事業内容

1

市等の施策と密に関連があるもの

2

新規に開催するもの

3

開催地が市内であるもの

4

想定される参加人数が相対的に多いもの

5

各種普及啓発に関するもの

勝浦市広報誌掲載取扱基準

令和3年4月1日 告示第63号

(令和3年4月1日施行)