○勝浦市地域おこし協力隊設置要綱

令和3年4月1日

告示第69号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 任用型協力隊員(第5条―第9条)

第3章 委託型協力隊員(第10条―第14条)

第4章 雑則(第15条―第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、都市部に生活の拠点を置く者を勝浦市(以下「市」という。)に居住させ、地域資源を活用した地域振興活動、地域活動、移住・定住促進活動等を通じた地域への定住及び定着を図り、もって地域の活性化に資することを目的した地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 任用型協力隊員 協力隊の活動を行うにあたり、市長が任用する協力隊員をいう。

(2) 委託型協力隊員 協力隊の活動を行うにあたり、市長と業務委託契約を締結する協力隊員をいう。

(協力隊の活動)

第3条 協力隊は、次の各号に掲げる活動を行うものとする。

(1) 朝市の活性化に関すること。

(2) フィルムコミッションに関すること。

(3) 移住・定住促進に関すること。

(4) 観光協会組織強化に関すること。

(5) 農林水産業への従事等に関すること。

(6) その他市長が必要と認める活動

(協力隊員の要件)

第4条 任用型協力隊員及び委託型協力隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす者のうちから市長が委嘱するものとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(2) 生活の拠点を、3大都市圏をはじめとする都市地域等(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)及び沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)に基づき指定された地域以外の地域をいう。)から生活拠点を市内へ移し、住民票を異動させることに了承する者(委嘱を受ける前に既に住民票を異動し、市内に定住・定着している者を除く。)

(3) 地域の活性化に深い熱意と知識を有し、かつ、積極的に活動できる者

(4) 心身ともに健康で、地域になじむ意思を有し、かつ、誠実に職務を遂行できる者

(5) 協力隊業務が終了した後も引き続き市内に定住する意思のある者

2 前項の規定により委嘱された者は、速やかに市内へ住民票を異動させるものとする。

第2章 任用型協力隊員

(任用)

第5条 任用型協力隊員は、応募のあった者の中から、心身ともに健康で、かつ、第3条に規定する活動に意欲と情熱を持っていると認められるものを、市長が選考により任用するものとする。

2 市長は、任用型協力隊員の都合又は任用型協力隊員としてふさわしくないと判断した場合は、解任することができるものとする。

(任用期間)

第6条 任用型協力隊員の任用期間は、1年以内とする。ただし、初年度は、任用の日から当該任用の日の属する年度の末日までとする。

2 市長は、任用型協力隊員の従前の活動実績に基づく能力の実証により、公募によらない再度の任用を行うことができる。ただし、その通算期間は3年を超えることができないものとする。

3 市長は、任用型協力隊員で、新型コロナウイルス感染症の影響により十分な活動を行えなかった隊員(令和元年度から3年度までに任用されたものに限る。)が、3年を超えて地域協力活動を行うことを希望し、市長が活動期間の延長が必要と認めた場合には、第2項の規定に関わらず、最長5年とすることができるものとする。

(任用型協力隊員の身分)

第7条 任用型協力隊員の身分は、勝浦市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年勝浦市条例第13号)第2条第1号に規定するパートタイム会計年度任用職員とする。

(報酬等)

第8条 任用型協力隊員の報酬、手当及び費用弁償については、勝浦市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の定めるところによる。

2 任用型協力隊員の住居に関する費用は、予算の範囲内で負担することができる。

(勤務時間、休暇等)

第9条 任用型協力隊員の休暇については、勝浦市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年勝浦市規則第8号)を準用する。

2 任用型協力隊員の勤務時間は、1週間当たり35時間(1日7時間週5日)とし、勤務日については、市と任用型協力隊員との協議により決定するものとする。

第3章 委託型協力隊員

(委託)

第10条 市長は、応募のあった者の中から、地域おこしに深い理解と熱意を有し、かつ、第3条に規定する活動において、実現の可能性が高いと判断されるものを選考し、当該活動業務を委託するものとする。

2 前項に規定する業務委託内容の詳細等については、市長と委託型協力隊員との協議により決定し、業務委託契約書を締結する。

(委託期間)

第11条 委託型協力隊員の委託期間は、1年以内とする。ただし、初年度は、業務委託契約の締結の日から当該契約の締結の日の属する年度の末日までとする。

2 市長は、委託型協力隊員の従前の活動成果に基づく能力の実証により、公募によらない再度の業務委託を行うことができる。ただし、その通算期間は3年を超えることができないものとする。

3 市長は、委託型協力隊員で、新型コロナウイルス感染症の影響により十分な活動を行えなかった隊員(令和元年度から3年度までに委託されたものに限る。)が、3年を超えて地域協力活動を行うことを希望し、市長が活動期間の延長が必要と認めた場合には、第2項の規定に関わらず、最長5年とすることができるものとする。

(委託料)

第12条 市長は、委託型協力隊員に対し、第3条に規定する活動の対価として、活動内容に応じた委託料を予算の範囲内において支払うものとする。

2 市長は、前項に規定する委託料とは別に委託型協力隊員の活動に必要な経費を予算の範囲内で支払うものとする。

(委託契約の解除)

第13条 市長は委託型協力隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、業務委託契約を解除することができる。

(1) 心身の故障のため、活動の継続に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 法令若しくは契約上の義務に違反し、又は契約不履行の場合

(3) 委託型協力隊員としてふさわしくない非行があった場合

(4) 自己の都合により、契約解除を申し出た場合

(守秘義務)

第14条 委託型協力隊員は、職務上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

第4章 雑則

(身分証明書の携帯等)

第15条 隊員が職務を遂行するときは、常に身分証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 身分証明書を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを加工してはならない。

3 身分証明書を紛失し、又は損傷したときには、直ちに市長に届けなければならない。

4 身分証明書は、隊員を退いたときには、直ちに市長に返還しなければならない。

(報告)

第16条 隊員は、各月1日(協力隊の隊員として任用された日又は業務委託契約を締結した日の属する月にあっては、当該任用された日又は業務委託契約を締結した日をいう。)から月末までの間の活動について、地域おこし協力隊活動日誌(別記第1号様式)を作成し、翌月5日までに市長に提出しなければならない。ただし、3月分の活動日誌の提出については、同月31日までに行うものとする。

2 隊員は、1月ごとにその活動状況等を地域おこし協力隊活動状況報告書(別記第2号様式)により報告するものとする。

(市の役割)

第17条 市長は、協力隊の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる支援等を行うものとする。

(1) 隊員の活動に関する総合調整

(2) 隊員の活動に関する住民等への周知

(3) その他協力隊の円滑な活動に必要な事項

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、協力隊について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(勝浦市地域おこし協力隊(観光地再生戦略推進事業)設置要綱の廃止)

2 勝浦市地域おこし協力隊(観光地再生戦略推進事業)設置要綱(平成30年勝浦市告示第69号)は、廃止する。

(令和4年3月16日告示第152号)

この告示は、令和4年3月16日から施行する。

(令和5年3月27日告示第49号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第16条関係)

 略

第2号様式(第16条関係)

 略

勝浦市地域おこし協力隊設置要綱

令和3年4月1日 告示第69号

(令和5年4月1日施行)