○かつうら海中公園滞在型観光施設建設事業公募型プロポーザル選定委員会設置要綱

令和3年4月13日

告示第70号

(趣旨)

第1条 かつうら海中公園滞在型観光施設建設事業を実施するにあたり、公募型プロポーザル方式による審査を公正かつ客観的に行い、事業目的に最も合致した企画力、技術力及び事業の確実性等を有する事業者(以下「優先交渉権者」という。)を選定するため、かつうら海中公園滞在型観光施設建設事業公募型プロポーザル選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 実施要領、評価基準等の作成に関すること。

(2) 技術提案等の審査及び優先交渉権者の選定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項に関すること。

(組織等)

第3条 委員会の組織は、別表のとおりとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めたときは、委員会に委員以外の者(以下「関係人」という。)の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(委員及び関係人の責務)

第6条 委員は、公正かつ客観的な審査に努めなければならない。

2 委員は、直接間接を問わず、当該業務に関する技術提案の作成等に関与してはならない。

3 委員及び関係人は、審査の過程及びその結果において知り得た情報を漏らし、又は自己及び他者の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。ただし、市又は委員会が公表した情報については、この限りでない。

(委員の任期)

第7条 委員の任期は、委嘱した日から市が優先交渉権者の選定結果を公表する日までとする。

(報償)

第8条 企画課長を除く委員には、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年勝浦市条例104号)別表その他の嘱託員の項に定める額に準じて報償費を支給する。

2 企画課長を除く委員には、職務を行うために要する費用の弁償として旅費相当額を支給する。

3 報償費及び旅費相当額の支給について、当該支給を受ける委員から申出があった場合には、前2項の規定にかかわらず支給しないことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、観光商工課観光係において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、優先交渉権者の選定結果を公表した日をもって、その効力を失う。

別表(第3条関係)

構成

職名等

委員長

企画課長

副委員長

他の行政機関の有識者

委員

金融機関の有識者

委員

産業関係団体の有識者

委員

建築等専門機関の有識者

かつうら海中公園滞在型観光施設建設事業公募型プロポーザル選定委員会設置要綱

令和3年4月13日 告示第70号

(令和3年4月13日施行)