○かつうら妊婦支援臨時給付金支給事業実施要綱
令和3年5月6日
告示第72号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、妊婦のいる世帯を対象に、予算の範囲内において、臨時的な給付措置として実施する、かつうら妊婦支援臨時給付金の支給に関し、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(1) かつうら妊婦支援臨時給付金 前条の目的を達するために、勝浦市(以下「市」いう。)によって支給される給付金をいう。
(2) 支給対象者 別記第1に掲げるかつうら妊婦支援臨時給付金が支給される者をいう。
(かつうら妊婦支援臨時給付金の支給等)
第3条 市は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、かつうら妊婦支援臨時給付金を支給する。
(支給の申請)
第4条 かつうら妊婦支援臨時給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、かつうら妊婦支援臨時給付金申請書兼請求書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。
(1) 公的身分証明書の写し
(2) 振込先金融機関の口座が確認できる書類
(3) 妊娠12週0日を経過し、妊婦健診を受診していることがわかる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(代理による申請)
第5条 代理により第4条第1項の申請(以下「支給申請」という。)を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者又はその他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(支給対象者に係る申請期限)
第6条 支給対象者に対して支給するかつうら妊婦支援臨時給付金に係る申請期限は、令和5年3月31日までとする。
2 前項に規定する支給決定通知をもって確定通知とみなす。
(かつうら妊婦支援臨時給付金の支給等に関する周知)
第8条 市長は、かつうら妊婦支援臨時給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 市長が第7条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第10条 市長は、かつうら妊婦支援臨時給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段によりかつうら妊婦支援臨時給付金の支給を受けた者に対し、支給を行ったかつうら妊婦支援臨時給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 かつうら妊婦支援臨時給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月19日告示第75号)
この告示は、公示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別記
第1 支給対象者
1 かつうら妊婦支援臨時給付金(以下「給付金」という。)は、申請時において市の住民基本台帳に記録され、妊娠届出書を提出し、かつ令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に妊娠12週0日を経過し妊婦健診を受診している者であり、引き続き給付金の支給決定日まで本市の住民基本台帳に記録されている者に対して支給する。ただし、市税等の滞納がない者に限る。
2 1に規定するほか、給付金は、配偶者からの暴力を理由に避難し、住民基本台帳に記録することができない者、やむを得ない事由により妊娠届出書を提出できない者等、市長が必要であると認める者に対して支給する。
3 1及び2の規定にかかわらず、1又は2に規定する者が申請日以後に死亡した場合等、市長が必要であると認める者に対して支給する。
第2 かつうら妊婦支援臨時給付金の金額
対象者 | 給付金額 |
妊娠届出書を提出し、かつ令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に妊娠12週0日を経過し妊婦健診を受診している者 | 100,000円 |
別記第1号様式(第4条関係)
略
第2号様式(第7条関係)
略
第3号様式(第7条関係)
略