○勝浦市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する指導要綱
令和3年7月2日
告示第83号
(目的)
第1条 この要綱は、市内における太陽光発電設備の適正な設置及び維持管理に関し必要な事項を定めることにより、災害の防止、良好な生活環境の維持並びに豊かな自然環境及び魅力ある景観の保全を図ることを目的とする。
(1) 太陽光発電設備 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第3項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、太陽光を再生可能エネルギー源とする設備(建築物の屋根又は屋上に設置するもの、送電に係る電柱等を除く。)をいう。
(2) 設置事業 太陽光発電設備の設置を行う事業(盛土、切土等の土地造成並びに立木及び竹木の伐採を含む。)をいう。
(3) 発電事業 太陽光発電設備による発電その他の太陽光発電設備の維持管理を行う事業をいう。
(4) 事業者 設置事業又は発電事業を行う者をいう。
(5) 事業区域 設置事業又は発電事業を行う一団の土地(継続的又は一体的に当該設置事業又は当該発電事業を行う土地を含む。)をいう。
(6) 地域住民 事業区域を含む自治会(一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成される団体をいう。)の区域に居住する住民をいう。
(7) 近隣関係者 事業区域の境界から50メートル以内の区域に土地又は建築物を所有する者及び当該建築物に居住する者をいう。
(市の責務)
第3条 市は、この要綱の適正かつ円滑な運用が図られるよう必要な措置を講ずるものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、設置事業及び発電事業の実施に当たり、関係法令及びこの要綱を遵守し、本市における災害の防止、良好な生活環境の維持並びに豊かな自然環境及び魅力ある景観の保全に十分配慮するとともに、地域住民及び近隣関係者(以下「地域住民等」という。)との良好な関係を保つよう努めるものとする。
(適用範囲)
第5条 この要綱の規定は、発電出力が10キロワット以上の太陽光発電設備に係る設置事業及び発電事業について適用する。
(太陽光発電設備の設置に慎重な検討が必要な区域)
第6条 市長は、本市における災害の防止、良好な生活環境の維持並びに豊かな自然環境及び魅力ある景観の保全が必要な地区を太陽光発電設備の設置に慎重な検討が必要な区域として指定するものとする。
3 事業者は、第1項にて規定する区域において設置事業を計画した場合は、関係法令を遵守するとともに、関係機関との調整を行うものとする。
2 事業者は、前項の周知又は説明会の開催により、地域住民等の理解を得るよう努めるものとする。
3 事業者は、設置事業に着手しようとする日の60日前から当該設置事業が完了する日まで、設置事業に関する看板を事業区域内の見やすい場所に設置するものとする。
(届出及び協議)
第8条 事業者は、市内において設置事業を実施しようとするときは、当該設置事業に着手しようとする日の60日前までに、次に掲げる事項を市長に届け出ることにより、市長と設置事業に関する協議を開始するものとする。
(1) 事業者の氏名、住所及び連絡先(法人にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地及び連絡先)
(2) 設置事業の着手予定年月日及び完了予定年月日
(3) 事業区域の所在、地番、地目及び面積
(4) 設置事業及び発電事業の内容
(5) その他市長が必要と認める事項
(1) 事業計画書(別記第3号様式)
(2) 事業区域等状況調書(別記第4号様式)
(3) 地域住民等説明会報告書(別記第5号様式)
(4) 地域住民等説明報告書(別記第6号様式)
(5) 別表第2に定める図書
3 事業者は、第1項の規定により届け出た事項に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出るものとする。
(協議終了の通知)
第9条 市長は、前条第1項の規定による協議が終了したときは、事業者に当該協議が終了した旨を通知するものとする。
3 市長は、必要に応じて、第1項の通知に意見を付すものとする。
4 事業者は、第1項の通知を受けるまでは、設置事業に着手しないものとする。
(事業の着手等の届出)
第10条 事業者は、設置事業の着手、完了、中止若しくは再開又は発電事業の開始若しくは終了をした場合は、速やかに市長に届け出るものとする。
(事業に関する遵守事項)
第11条 事業者は、設置事業及び発電事業の実施に当たっては、別表3に掲げる事項を遵守するものとする。
2 事業者は、発電事業の開始の日から当該発電事業が終了する日まで、発電事業に関する看板を事業区域内の見やすい場所に設置するものとする。
(発電事業の変更)
第12条 事業者は発電事業中に第8条の規定にて届け出た事項に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出るものとする。
(事業の完了又は終了の確認)
第13条 市長は、第10条の規定による設置事業の完了の届出又は発電事業の終了の届出があったときは、当該設置事業の完了又は当該発電事業の終了の状況について確認を行うものとする。
(被害の補償等)
第14条 事業者は、当該設置事業又は発電事業によって、道路、河川その他公共施設を損傷したとき又は事業区域の周辺地域の農産物、水産物等その他に被害を及ぼしたとき若しくは人の生活環境が損なわれたときは、補償又は原状回復を行うものとする。
(報告及び立入調査)
第15条 市長は、この要綱の施行に必要な限度において、事業者に対し、設置事業若しくは発電事業に関する報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、営業所、事業所若しくは事業区域に立ち入らせ、設置事業若しくは発電事業に関する事項について調査させ、若しくは関係者に対する質問をさせることができる。
2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示するものとする。
4 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(助言、指導及び勧告)
第16条 市長は、この要綱の施行に関し必要があると認めるときは、事業者に対し、必要な措置を講ずるよう助言又は指導をすることができる。
3 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該事業者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(2) 正当な理由がなく第9条第1項の規定による協議が終了した旨の通知を受ける前に事業に着手したとき。
(4) 前項の規定による助言又は指導に正当な理由がなく従わなかったとき。
(関係機関への情報提供)
第17条 市長は、前条第3項の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由がなく当該勧告に従わず、かつ法令等に定める義務を遵守しないときは、経済産業大臣へ情報を提供するものとする。
(委任)
第18条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
3 この告示の規定は、この告示の施行前に着手された設置事業及び発電事業については、適用しない。
別表第1
太陽光発電設備の設置に慎重な検討が必要な区域 | 根拠法令等 |
鳥獣保護区 鳥獣特別保護地区 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項及び第29条第1項 |
地域森林計画の森林の区域 | 森林法(昭和26年法律第249号)第5条第2項第1号 |
保安林 | 森林法(昭和26年法律第249号)第25条 |
国定公園特別地域 | 自然公園法(昭和32年法律第161号)第5条第2項 |
農地 | 農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項 |
農用地等 | 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第3条 |
宅地造成工事規制区域 | 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第3条第1項 |
土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域 | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項及び第9条第1項 |
急傾斜地崩壊危険区域 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項 |
河川区域 河川保全区域 河川予定地 | 河川法(昭和39年法律第167条)第6条第1項、第54条第1項及び第56条第1項 |
周知の埋蔵文化財包蔵地等に係る区域 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第92条及び第93条 |
国指定天然記念物生息地域及びその周辺 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条 |
県指定史跡名勝天然記念物の指定地 | 千葉県文化財保護条例(昭和30年3月29日条例第8号)第34条 |
市指定有形文化財(建造物) 市指定史跡名勝天然記念物の指定地 |
別表第2
図書の種類 | 備考 |
1 位置図及び案内図 | |
2 土地利用計画図(太陽光発電設備の施工図) | 縮尺1,000分の1以上の図面で発電設備、緑地(既存及び新設)、防災施設、緩衝施設等の配置等が分かるもの |
3 土地造成計画(平面図及び断面図 (1) 土地現況図 (2) 土地造成計画図 | 縮尺1,000分の1以上の図面で切土箇所、盛土箇所(色分け)、高低差、のり面の勾配角度及び保護措置(擁壁等)の設置状況等が分かるもの |
4 雨水排水計画図 | 排水施設配置図、排水計算書、地質調査書等に関するもの |
5 工作物構造図 | 排水施設及び事業区域境界付近の防災措置、緩衝施設等の詳細が分かるもの |
6 公図及び求積図 | 公図には、近隣関係者として事業の説明が必要なものに係る土地の所有者及び地番を記入すること。 |
7 事業区域内の登記事項証明書 | 副本は、写しの添付によることができる。 |
8 条例第7条第3項に規定する看板を設置したことが分かるもの | カラー写真とする。 |
9 他の法令による許可、認可等を受けている場合には、その写し | |
10 その他市長が必要と認める図書 |
別表第3
設置事業 | 関連法令等の遵守 | 電気事業法(昭和39年法律第170号)や電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律108号)等、事業に関連する法令及び条例等を遵守すること。 |
工事車両の通行 | 工事車両の通行には十分注意を払い、運行・運転により事業区域外の市道等に損傷があった場合には速やかに道路管理者に連絡すること。 | |
フェンス等の設置 | 事業区域の境界にフェンス等の工作物が設置されていること。なお、フェンス等の設置にあたっては、設置形態上、第三者が容易に発電設備に近づくことができない場合を除き、外部から容易に発電設備に触れることができないように、発電設備と柵塀等との距離を空けるようにした上で、構内に容易に立ち入ることができないような高さとし、第三者が容易に取り除くことができないものを用いること。 | |
設置事業に関する看板の設置 | 条例第7条第3項に規定する看板を事業区域内の見やすい場所に設置すること。また、看板の記載内容に変更が生じた場合は、速やかに修正すること。 | |
地盤の勾配 | 太陽光発電設備が設置される地盤の勾配は、30度以下であること。ただし、地盤調査等により、その安定性が確認できる場合は、この限りでない。 | |
擁壁の設置 | 上記により、勾配が30度を超える地盤に太陽光発電設備を設置する場合は、当該地盤の表面が擁壁で覆われていること。ただし、当該地盤について、その勾配、地質、土質及び高さからみて崩壊のおそれのない場合又は周辺の土地利用の状況により擁壁の設置の必要がない場合は、この限りではない。 | |
擁壁の構造 | 上記により設置される擁壁の構造は、次のいずれかの基準にも適合するものであること。 ア 安定計算により、その安定性が確かめられたものであること。 イ 当該擁壁の裏面の排水を良くするための水抜穴及び透水層が設けられたものであること。 | |
法面の構造 | 切土等が行われた後に法面が生ずる場合にあっては、当該法面の構造が、小段又は排水施設の設置その他の措置が適切に行われているものであること。 | |
法面保護 | 事業区域内の法面が雨水、風化等により浸食されないよう植生工等による法面保護が行われていること。 | |
排水施設の構造 | 事業区域内の排水施設は、堅固で耐久性を有するとともに、維持管理の容易な構造であること。また、必要がある場合には、土砂の流出を防止するための沈砂池が適切に設置されたものであること。 | |
斜面地における景観 | 主要な道路、市街地等から容易に望見できる斜面地においては、太陽光発電施設は、勾配がおおむね30度以下の箇所に設置されていること。 | |
反射光 | 太陽電池モジュールは、その反射光が周辺の環境に重大な影響を及ぼすことがないよう、次のいずれかの基準に適合するものであること。 ア 低反射性のものであること。 イ 位置、傾斜角度等について、十分に配慮して設置されるものであること。 | |
太陽光発電施設の基礎 | 太陽電池モジュールを支持する架台の基礎は、上部構造が構造上支障のある沈下、浮き上がり、転倒又は横移動を生じないよう、地盤に定着されたものであること。 | |
太陽光発電施設の太陽電池モジュール | 太陽電池モジュールは、荷重又は外力によって、脱落又は浮き上がりが生じないよう、構造耐力上安全である架台に取り付けられたものであること。 | |
太陽光発電施設の耐久性 | 工作物の構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものは、腐食、腐朽若しくは摩損しにくい材料又は有効なさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置をした材料が使用されたものであること。 | |
騒音・振動 | 太陽光発電施設の搬入及び設置を行う時間、期間等が周辺関係者の生活環境等への影響を最小限とするものであること。 | |
消防活動に配慮した設計 | 消防活動に配慮した設計を行うように努めること。 | |
安全を確保した発電設備の設計 | 電気事業法の規定に基づく技術基準適合義務を遵守し、感電・火災その他人体に危害を及ぼすおそれ又は物件に損傷を与えるおそれがないように、電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)及び電技解釈(電気設備の技術基準の解釈。電技省令に定める技術的要件を満たすものと認められる技術的内容をできるだけ具体的に示したもの。)と同等又はそれ以上の安全を確保した発電設備の設計を行うこと。 | |
発電事業 | 関連法令等の遵守 | 維持管理に関連する法令及び条例等を遵守すること。 |
太陽光発電設備の保守点検 | 太陽光発電設備は、電気事業法の保安規定等より定期的な保守点検を行い、適切に管理すること。また、そのための保守点検及び維持管理計画に係る実施計画を策定すること。 | |
事業区域の清掃等 | 事業区域内の施設及び敷地は、定期的に清掃、除草等を行い、適切に管理すること。また、その際は地域住民の生活環境に影響を与えないよう対策を講ずること。 | |
管理上通路の確保 | 事業区域と道路が接しており、事業者が管理上事業区域内に入ることに支障がないこと。 | |
設置した施設等の維持管理 | 1 設置事業により設置した雨水処理施設、敷材、工作物等について、棄損することなく適切に維持管理をすること。 2 設置事業により保全した山林を適切に管理すること。 | |
侵入防止フェンス等の維持管理 | 第三者の侵入防止のためのフェンス等を事故等が起こらないよう適切に管理すること。 | |
事業区域出入口の施錠措置 | 第三者が敷地内に侵入し、事故等が起こらないよう出入口に施錠措置を講ずること。 | |
発電事業に関する看板の設置 | 災害発生時など緊急の場合に連絡がとれるよう、条例第11条第2項に規定する看板を事業区域内の見やすい場所に設置すること。また、看板の記載内容に変更が生じた場合は、速やかに修正すること。 | |
運転開始期限内に運転を開始できない場合の対応 | 運転開始期限内に運転を開始できない場合には、変更された調達期間により発電事業を行うこと。 | |
異常発生時の対応 | 周辺環境に影響を及ぼす異常(太陽光発電設備又はその他施設の破損、騒音、振動、雑草繁茂、雨水流出、土砂流出等)が発生した場合には、速やかに対処するとともに、状況及び対処について市及び地域住民等へ報告すること。 | |
災害発生時等の対応 | 落雷、洪水、台風、積雪、地震等が発生した場合には、速やかに現地を確認し、太陽光発電設備に異常が発生していた場合又は太陽光発電設備に起因すると思われる異常が発見された場合には、早急に対処するとともに、速やかに市及び地域住民等に連絡すること。また、災害等による発電事業途中での修繕等に備え、火災保険や地震保険等に加入するように努めること。 | |
緊急対応マニュアルの作成 | 異常又は災害が発生した場合に速やかに対応ができるよう、あらかじめ緊急時の連絡網及び事象別の対応を示した緊急対応マニュアルを作成すること。 | |
苦情又は要望対応 | 発電事業の開始後に、当該発電事業に関して苦情又は要望があった場合には、苦情者等に説明を行い、問題の解決のために必要な対策を講ずること。 | |
出力制御の要請 | 資源エネルギー庁策定の事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)に基づき、接続契約を締結している一般送配電事業者又は特定送配電事業者から国が定める出力制御の指針に基づいた出力制御の要請を受けたときは、適切な方法により協力すること。 | |
情報提供 | 資源エネルギー庁策定の事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)に基づき、再生可能エネルギー発電事業に関する情報について、経済産業大臣に対して正確に提供すること。 | |
再生可能エネルギーの使用 | 資源エネルギー庁策定の事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)に基づき、発電出力が10キロワット以上50キロワット未満の太陽光発電設備においては、発電される再生可能エネルギー電気の少なくとも30%について、当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用すること、又は、電気事業法に基づく特定供給により供給すること。また、当該使用又は供給の状況に関する情報について、経済産業大臣からの求めに応じて、正確に提供すること。 | |
撤去又は廃棄 | 1 事業者は、太陽光発電施設の撤去又は廃棄について、予定耐用年数等により検討し、適正な廃棄等に係る費用の準備も踏まえた事業計画を策定し、撤去又は廃棄について、その内容により行うこと。 2 発電事業の終了後は、工作物を速やかに撤去すること。また、その際は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)及び「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン(環境省)」に基づき、事業者の責任において適正に処理すること。 3 事業区域であった土地について、修景、整地その他の景観上又は防災上必要な措置を行うこと。 |
別記第1号様式(第7条関係)
略
第2号様式(第8条関係)
略
第3号様式(第8条関係)
略
第4号様式(第8条関係)
略
第5号様式(第8条関係)
略
第6号様式(第8条関係)
略
第7号様式(第8条関係)
略
第8号様式(第9条関係)
略
第9号様式(第10条関係)
略
第10号様式(第11条関係)
略
第11号様式(第15条関係)
略
第12号様式(第16条関係)
略
第13号様式(第16条関係)
略