○勝浦市フレイル予防品配付事業実施要綱

令和3年7月1日

告示第84号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者が健康状態と要介護状態の間にある虚弱状態(以下「フレイル」という。)の予防の取り組みとしてラジオ体操を実施するための簡易ラジオ体操演奏機器(以下「フレイル予防品」という。)の配付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(配付対象者)

第2条 配付対象者は、フレイル予防としてラジオ体操を実施しようとする本市に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 満75歳以上の者

(2) 満65歳以上75歳未満の者であってフレイル予防に有効と認められる者

(3) 前各号に掲げる者のほか、市長が有効と認める者

(費用及び数量)

第3条 フレイル予防品の費用は無償とし、一人1機の配付とする。ただし、同一世帯に配付対象者が複数いる場合は、一世帯1機の配付とする。

(申請等)

第4条 フレイル予防品の配付を受けようとする対象者は、勝浦市フレイル予防品配付申請書(別記様式。以下「申請書」という。)により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、第2条に該当する者と認めるときは、フレイル予防品を配付するものとする。

(不正譲渡等の禁止)

第5条 対象者は、フレイル予防品を他に譲渡してはならない。

(返還)

第6条 市長は、対象者がこの要綱に反し、又は不正な行為をした場合、返還を命ずることができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

別記様式(第4条関係)

 略

勝浦市フレイル予防品配付事業実施要綱

令和3年7月1日 告示第84号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和3年7月1日 告示第84号