○勝浦市空き店舗等活用起業補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第105号
(目的)
第1条 この要綱は、地域経済の活性化を図るとともに商業振興に資するため、空き店舗等を利活用した事業を行うものに対し、予算の範囲内において、補助金を交付することにつき、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き店舗等 市内に所在し、過去に商業又は事務所の用に供していた建物(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗の建物内にある店舗を除く。)で、原則として3月以上事業が行われていないものをいう。
(2) 中小事業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小事業者をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」)は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められた日本標準産業分類において、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、複合サービス事業に分類される産業に属する事業であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する営業
(2) フランチャイズチェーン方式による事業
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める事業
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができるものは、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 3年以上継続して事業を行うことが見込まれ、かつ、原則として週30時間以上事業を行うこと。
(2) 市内に主たる事業所を有する法人又は市内に住所を有する個人であること。
(3) 勝浦市商工会に加入していること又は加入する見込みがあること。
(4) 事業を行うにあたり、許可等が必要な場合は、許可等を受けていること。
(5) 勝浦市暴力団排除条例(平成23年勝浦市条例第21号)に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等でないこと。
(6) 空き店舗等の所有者と同一の世帯に属する者若しくは生計を一にする者又は2親等以内の親族でないこと。
(7) 市税等を滞納していないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費は、次に掲げる空き店舗等を利活用した事業の開始に必要な経費で、当該経費の合計が20万円以上であるものとする。
(1) 店舗改装費(内装、外装、設備設置費等の工事に要する費用)
(2) 空き店舗等(来客用駐車場を含む。)の賃借料(交付の決定を受けた日の属する月から同日の属する年度の3月分までとし、敷金、礼金、仲介手数料、保証金、管理費、共益費その他これらに類する費用を除く。)
(3) 備品購入費(事業を行うために必要な設備機器及び備品等の購入に要する費用)
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、50万円を限度額とする。
(1) 事業計画書
(2) 空き店舗等の位置図
(3) 店舗の外観及び内部の写真
(4) 空き店舗等の見積書等経費の内訳が分かる書類の写し(空き店舗等の改装工事を行う場合)
(5) 空き店舗等の賃貸借契約書の写し(空き店舗等を賃貸借する場合)
(6) 備品購入等の見積書の写し(備品等を購入する場合)
(7) 個人にあっては、世帯全員の住民票の写し
(8) 法人にあっては、登記事項証明書
(9) 市税等の滞納がないことの証明
(10) 勝浦市商工会への加入申込書(受付印が押印されたもの)の写し
(11) 営業許可証等の写し(営業許可等が必要な場合)
(12) その他市長が必要と認める書類
(1) 補助対象事業の内容の変更又は補助対象事業に要する経費の配分の変更(市長が認める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(1) 補助対象経費の領収書その他の支払を証する書類の写し
(2) 空き店舗等の改装後における外観及び内部の写真
(3) 営業許可証等の写し(営業許可等が必要であって第7条に定める交付申請時に提出していない場合)
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定等の取消し等)
第14条 市長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたものと認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に当該補助金を交付しているときは、交付決定者に対し期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。
(財産処分の制限)
第16条 規則第20条第1項ただし書に規定する補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間は、5年間とする。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第7条関係)
略
第2号様式(第8条関係)
略
第3号様式(第8条関係)
略
第4号様式(第10条関係)
略
第5号様式(第10条関係)
略
第6号様式(第11条関係)
略
第7号様式(第12条関係)
略
第8号様式(第13条関係)
略
第9号様式(第14条関係)
略
第10号様式(第16条関係)
略