○勝浦市中小企業等事業継続支援金交付要綱

令和3年9月21日

告示第115号

(目的)

第1条 この要綱は、長期化する新型コロナウイルス感染症の影響により売上げが大幅に減少した事業者に対して、幅広く事業の継続・立て直しやその取組を支援するため、予算の範囲内において、中小企業等事業継続支援金(以下「支援金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定める。

(支給対象者)

第2条 支援金の支給対象となる者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 千葉県中小企業等事業継続支援金交付要綱第2条に定める中小企業等又は個人事業者等であって千葉県中小企業等事業継続支援金(以下「事業継続支援金」という。)の支給を受けた者であること。

(2) 市内に主たる事業所を有する中小企業等又は事業継続支援金の支給を受けた時点かつ支援金を申請する時点において、本市の住民基本台帳に記録されている個人事業者等であること。

(3) 勝浦市暴力団排除条例(平成23年勝浦市条例第21号)に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等でないこと。

(支給額)

第3条 支援金の支給額は、1事業者あたり5万円とする。

(支給の申請)

第4条 支援金の支給を受けようとする者は、勝浦市中小企業等事業継続支援金申請書兼請求書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業継続支援金の支給を受けたことが確認できる書類

(2) その他市長が必要と認める書類

2 申請の期間は、令和3年10月12日から令和4年2月21日までとする。

(支給の決定)

第5条 市長は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を審査のうえ、支給の可否を決定することとし、支給すると決定した者に対しては勝浦市中小企業等事業継続支援金支給決定通知書(別記第2号様式)により、支給しないと決定した者に対しては勝浦市中小企業等事業継続支援金不支給決定通知書(別記第3号様式)により、それぞれ通知するものとする。

(支援金の支払)

第6条 支援金は、前条の規定により支給を決定した後に支払うものとする。

(支給決定の取消し)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第5条の支給の決定を取り消すことができる。

(1) 支給決定事業者が、偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により支援金の支給の決定を取り消したときは、勝浦市中小企業等事業継続支援金支給決定取消通知書(別記第4号様式)により、支給決定者に通知するものとする。

(支援金の返還)

第8条 市長は、前条に規定する支給の決定を取り消された支給決定事業者に対し、既に支給した支援金の返還を求めるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年9月21日から施行する。

別記第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第5条関係)

 略

第3号様式(第5条関係)

 略

第4号様式(第7条関係)

 略

勝浦市中小企業等事業継続支援金交付要綱

令和3年9月21日 告示第115号

(令和3年9月21日施行)