○勝浦市新型コロナウイルスワクチン集団接種協力金交付要綱

令和3年6月17日

告示第117号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一般社団法人夷隅医師会(以下「医師会」という。)に対し、新型コロナウイルスワクチン集団接種協力金(以下「協力金」という。)を交付することにより、業務継続を図るとともに、新型コロナウイルスワクチン集団接種を円滑に推進するため、必要な事項を定めるものとする。

(協力金の額)

第2条 協力金は、予算の範囲内において交付する。

(交付の申請)

第3条 医師会は、協力金の交付を受けようとするときは、市長が指定する期日までに、勝浦市新型コロナウイルスワクチン集団接種協力金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付の決定等)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、協力金の交付を決定したときは、勝浦市新型コロナウイルスワクチン集団接種協力金交付決定通知書(別記第2号様式)により、医師会に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により協力金の交付を決定したときは、速やかに医師会が指定する金融機関口座に協力金を振り込むものとする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年6月17日から施行する。

別記第1号様式(第3条関係)

 略

第2号様式(第4条関係)

 略

勝浦市新型コロナウイルスワクチン集団接種協力金交付要綱

令和3年6月17日 告示第117号

(令和3年6月17日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
令和3年6月17日 告示第117号