○勝浦市夷隅准看護師学校改修事業費支援金交付要綱
令和3年6月17日
告示第118号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、厳しい経営状況となっている一般社団法人夷隅医師会(以下「医師会」という。)が実施する夷隅准看護師学校の老朽化に伴う改修事業に要する経費について、将来の地域医療及び福祉の担い手となる准看護師を育成する機関の維持発展に資するため、予算の範囲内において、勝浦市夷隅准看護師学校改修事業費支援金(以下「支援金」という。)を交付することにつき、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支援対象経費及び支援金の額)
第2条 支援金の交付の対象となる経費(以下「支援対象経費」という。)は、夷隅准看護師学校の改修に要する経費のうち、市長が必要と認めるものとする。
2 支援金の額は、予算の範囲内において交付する。
3 前項の規定により算出した支援金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第3条 医師会は、支援金の交付を申請しようとするときは、夷隅准看護師学校改修事業費支援金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業概要書(別紙1)
(2) 契約関係書類(工事見積書を含む。)の写し
(3) 工事箇所の写真及び図面
(4) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第6条 医師会は、事業が完了したときは、完了の日から起算して14日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、夷隅准看護師学校改修事業実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 実施結果概要書(別紙2)
(2) 完成写真
(3) 領収書等支出を証する書類の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定の取消し及び返還)
第9条 市長は、支援金の交付の決定を受けた医師会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 支援金の交付の申請又は第6条の規定による報告に際して虚偽又は違反があったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。
(3) 支援金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が支援金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
3 市長は、第1項の規定により支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に支援金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(関係書類の保存)
第10条 支援金の交付を受けた医師会は、事業に係る帳簿その他の関係書類を整備し、当該事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(報告及び現地調査)
第11条 市長は、この要綱の目的に即して事業の適正な執行を図り、又は支援金の効果を把握するために必要と認めるときは、医師会に対して報告を求め、又は現地調査を行うことができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、令和3年4月1日以後の改修事業に要する経費について適用する。
別記第1号様式(第3条関係)
略
第2号様式(第4条関係)
略
第3号様式(第5条関係)
略
第4号様式(第5条関係)
略
第5号様式(第6条関係)
略
第6号様式(第7条関係)
略
第7号様式(第8条関係)
略
第8号様式(第9条関係)
略