○勝浦市職員ホスピタリティマインド向上推進員設置要綱

令和3年11月1日

告示第122号

(趣旨)

第1条 この要綱は、勝浦市職員(以下「職員」という。)の一人ひとりが、市役所を訪れる市民に対し、「明るく元気なあいさつ」や「目配り、気配り、心配り」を実践することで市民から親しまれ信頼される職員となること、また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により生活に不安を抱えているであろう市民に対し、「心からのおもてなし」と「心からの思いやり」を持って寄り添い、もって安全で安心な市民の暮らしを守ることを目的に、勝浦市職員ホスピタリティマインド向上推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(推進員の指名)

第2条 推進員は、所属ごとに原則1名以上を所属長が指名するものとする。

(推進員の業務)

第3条 推進員は、所属内の職員のホスピタリティマインドの向上を推進するため、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 職員のホスピタリティマインド向上推進のための効果的な取組の実践及びその状況の把握に関すること。

(2) その他職員のホスピタリティマインド向上推進に関すること。

(所属長の業務)

第4条 所属長は、推進員が行う業務に関して、その活動実績を定期的にモニタリングし、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるものののほか、必要な事項は市長が別に定めるものとする。

この告示は、令和3年11月1日から施行する。

勝浦市職員ホスピタリティマインド向上推進員設置要綱

令和3年11月1日 告示第122号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和3年11月1日 告示第122号