○勝浦市地域活性化起業人制度実施要綱

令和3年4月1日

告示第124号

(目的)

第1条 この要綱は、人口減少が進む勝浦市(以下「市」という。)において、地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)推進要綱(令和3年3月30日付け総行応第78号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)に基づき、三大都市圏に所在する民間企業等の社員を一定期間受け入れ、当該社員がそのノウハウや知見を活かすことにより、地域の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 三大都市圏 国土利用計画(全国計画)(平成20年7月4日閣議決定)に基づく埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。

(2) 地域活性化起業人 前条に規定する目的を達成するための業務に従事する三大都市圏に所在する民間企業等の社員をいう。

(3) 派遣元企業 前号の社員を市に派遣する民間企業等をいう。

(従事業務)

第3条 地域活性化起業人は、次の各号に掲げる業務に従事するものとする。

(1) 地域独自の魅力や価値の向上に資する業務

(2) 地域経済の活性化に資する業務

(3) 安心・安全につながる業務

(4) その他市長が必要と認める業務

(委嘱)

第4条 地域活性化起業人は、派遣元企業で得たノウハウ及び知見を活かし、業務遂行できる経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(身分及び配属先)

第5条 地域活性化起業人は、派遣元企業の社員の身分を有するものとする。

2 地域活性化起業人の配属先は、あらかじめ市と派遣元企業が協議の上定めるものとする。

(受入期間)

第6条 地域活性化起業人の受入期間(以下「受入期間」という。)は、6月以上とし、最長3年まで延長することができるものとする。

2 受入期間を延長する場合は、1年ごとに延長するものとする。

(就業条件等)

第7条 地域活性化起業人の就業条件その他必要な事項については、あらかじめ市と派遣元企業が協議の上定めるものとする。

(協定)

第8条 市長と派遣元企業の代表者は、起業人の身分及び派遣等に関し必要な事項について、当該要綱に定めるもののほか、市と派遣元企業との協議の上協定書により定める。

(解嘱)

第9条 市長は、地域活性化起業人が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。

(1) 自己の都合により辞任を申し出た場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(4) その他地域活性化起業人としてふさわしくない非行があった場合

(守秘義務)

第10条 地域活性化起業人は、職務上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

勝浦市地域活性化起業人制度実施要綱

令和3年4月1日 告示第124号

(令和3年4月1日施行)