○勝浦市急性悪性家畜伝染病対策本部設置要綱

令和3年11月24日

告示第131号

(目的)

第1条 この要綱は、勝浦市(以下「市」という。)における口蹄疫、高病原性及び低病原性鳥インフルエンザ並びに豚熱等の急性悪性家畜伝染病の発生予防及びまん延防止について、千葉県との密接な連携により、人への感染防止と畜産物の安全性確保を図り、もって市民生活の安全・安心の確保に資するための対策本部の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対策本部の設置)

第2条 市長は、市において急性悪性家畜伝染病が発生したとき又はそのおそれがあると認めるときは、その対策とこれに関する事務の適正かつ円滑な運営を図るため、勝浦市急性悪性家畜伝染病対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(組織)

第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長、副本部長及び本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

3 対策本部には、業務を円滑に行えるよう別表第2に掲げる班及び係を置く。

(本部長等の職務)

第4条 本部長は、対策本部を総括し、対策本部に属する職員を指揮監督する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は、欠けるときは、副本部長がその職務を代理する。

(所掌事務)

第5条 対策本部は、千葉県知事並びに千葉県現地対策本部の指示に基づく、まん延防止に関わる次の業務を行うものとする。

(1) 市民の安心、安全の確保と健康保護に関すること。

(2) 急性悪性家畜伝染病発生状況の把握とまん延防止対策に関すること。

(3) 国、県及び近隣市町村との連絡調整に関すること。

(4) 千葉県現地対策本部からの要請事項に関すること。

(5) その他、対策本部の設置の目的を達成するために本部長が必要と認めたこと。

(対策本部会議)

第6条 対策本部の会議は、本部長が招集する。

2 本部長は、必要と認めるときは、関係者の出席を求めることができる。

(事務局)

第7条 対策本部の事務局は、農林水産課農林係に置く。

(対策本部の解除)

第8条 本部長は、対策本部を設置した後において、被害及び被害の発生する恐れが解消し、対策本部を設置しておく必要がなくなったと認めたときは、対策本部の設置を解除するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営等に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

(令和5年3月24日告示第91号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

構成員

本部長

市長

副本部長

副市長

教育長

本部員

総務課長 企画課長 財政課長 情報政策課長 消防防災課長 税務課長 市民課長 高齢者支援課長 福祉課長 生活環境課長 都市建設課長 農林水産課長 観光商工課長 水道課長 会計課長 学校教育課長 生涯学習課長 議会事務局長 本部長の指名する者

別表第2(第3条関係)

班名

係名

担当課

本部統括班


農林水産課

総務班

総務係

総務課

企画課

財政課

情報政策課

会計課

広報係

総務課

消防防災課

議会事務局

学校・幼保係

学校教育課

福祉課

防疫班

防疫支援係

税務課

生活環境課

水道課

生涯学習課

土木交通係

都市建設課

観光商工課

保健衛生班

健康相談係

市民課

高齢者支援課

勝浦市急性悪性家畜伝染病対策本部設置要綱

令和3年11月24日 告示第131号

(令和5年4月1日施行)