○勝浦市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年12月24日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、勝浦市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年勝浦市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の決定通知)
第3条 市長は、課税の免除を決定した場合は、固定資産税課税免除決定通知書(別記第2号様式)により当該課税免除を受ける者にその旨を通知するものとする。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年1月2日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
略
第2号様式(第3条関係)
略
第3号様式(第4条関係)
略