○勝浦市立幼保連携型認定こども園及び保育所における独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則
令和4年2月16日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項(法附則第8条第2項において準用する場合も含む。)の規定により、勝浦市立幼保連携型認定こども園及び保育所の児童の保護者から徴収する災害共済給付に係る共済掛金(以下「保護者負担金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(保護者負担金の額)
第2条 保護者負担金の額は次の表のとおりとする。
区分 | 保護者負担金の額 (児童1人あたりの年額) | |
勝浦市立幼保連携型認定こども園 | 240円 | |
勝浦市立保育所 | 要保護児童以外の児童 | 240円 |
要保護児童 | 24円 |
備考 この表において「要保護児童」とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)附則第5条第1項ただし書に規定する要保護児童をいう。
(保護者負担金の免除)
第3条 前条の規定にかかわらず、児童の保護者が法第29条第2項各号のいずれかに該当するときは、保護者負担金を免除することができる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。