○勝浦市ごみ集積施設整備事業補助金交付要綱

令和3年12月16日

告示第147号

(目的)

第1条 この要綱は、家庭から排出される一般ごみを円滑かつ衛生的に収集し、環境美化と衛生的な処理の普及を積極的に推進することを目的に、ごみ集積施設(以下「施設」という。)勝浦市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成20年勝浦市規則第13号)第3条の規定により指定されたごみ集積所に設置した者に対して、予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、「ごみ集積施設」とは、管理及び収集はもとより環境美化及び衛生面についても優れている施設で、市長が認めるものをいう。

(補助率等)

第3条 補助金の額は、1施設につき設置に要する経費の2分の1以内とし、3万円を限度とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助対象となる施設)

第4条 補助対象となる施設は、次に掲げる要件をいずれも満たすものとし、ごみ集積所1箇所あたり1施設とする。ただし、集合住宅の居住者専用のものを除く。

(1) 概ね10世帯以上が利用すること。

(2) 利用に関する定めがあること。

2 補助を受け設置した施設が、経年劣化等により供用に耐えられないと市長が認める場合は、同じ集積所に新たに設置する施設についても前項に基づき補助対象とする。

(交付の申請)

第5条 規則第3条の規定により補助金の交付を申請しようとするときは、勝浦市ごみ集積施設整備事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付し市長に提出しなければならない。

(1) 見積書

(2) 位置図及び付近見取図

(3) 構造図

(4) 利用規定及び利用者の合意を証する書面

(5) その他市長が必要と認めた書類

(交付の決定)

第6条 規則第4条の規定により、市長は前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、速やかに勝浦市ごみ集積施設整備事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 規則第11条の規定により、前条の規定による補助金の交付決定を受けた者は、施設設置完了後速やかに、勝浦市ごみ集積施設整備事業実績報告書(別記第3号様式)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写し

(2) 施設設置完了後の写真

(3) その他市長が必要と認めた書類

(交付の確定)

第8条 規則第13条の規定により、市長は前条の規定による報告を受けたときは、内容の審査及び必要に応じて行う現地調査により、適当と認めたときは、交付すべき額を確定し、勝浦市ごみ集積施設整備事業補助金交付確定通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(交付の請求)

第9条 規則第14条の規定により、前条の規定による通知を受けた者が、補助金の交付を受けようとするときは、勝浦市ごみ集積施設整備事業補助金交付請求書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 補助金の交付は、指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月15日告示第16号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

別記第1号様式(第5条関係)

 略

第2号様式(第6条関係)

 略

第3号様式(第7条関係)

 略

第4号様式(第8条関係)

 略

第5号様式(第9条関係)

 略

勝浦市ごみ集積施設整備事業補助金交付要綱

令和3年12月16日 告示第147号

(令和5年4月1日施行)