○勝浦市ごみ集積施設整備事業補助金交付要綱
令和3年12月16日
告示第147号
(目的)
第1条 この要綱は、家庭から排出される一般ごみを円滑かつ衛生的に収集し、環境美化と衛生的な処理の普及を積極的に推進することを目的に、ごみ集積施設(以下「施設」という。)を勝浦市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成20年勝浦市規則第13号)第3条の規定により指定されたごみ集積所に設置した者に対して、予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、補助金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において、「ごみ集積施設」とは、管理及び収集はもとより環境美化及び衛生面についても優れている施設で、市長が認めるものをいう。
(補助率等)
第3条 補助金の額は、1施設につき設置に要する経費の2分の1以内とし、3万円を限度とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助対象となる施設)
第4条 補助対象となる施設は、次に掲げる要件をいずれも満たすものとし、ごみ集積所1箇所あたり1施設とする。ただし、集合住宅の居住者専用のものを除く。
(1) 概ね10世帯以上が利用すること。
(2) 利用に関する定めがあること。
2 補助を受け設置した施設が、経年劣化等により供用に耐えられないと市長が認める場合は、同じ集積所に新たに設置する施設についても前項に基づき補助対象とする。
(1) 見積書
(2) 位置図及び付近見取図
(3) 構造図
(4) 利用規定及び利用者の合意を証する書面
(5) その他市長が必要と認めた書類
(1) 領収書の写し
(2) 施設設置完了後の写真
(3) その他市長が必要と認めた書類
2 補助金の交付は、指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月15日告示第16号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
別記第1号様式(第5条関係)
略
第2号様式(第6条関係)
略
第3号様式(第7条関係)
略
第4号様式(第8条関係)
略
第5号様式(第9条関係)
略