○勝浦市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱
令和4年1月11日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第27条の17の規定により、高額療養費の支給申請に係る手続きを省略すること(以下「手続の簡素化」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 手続の簡素化をすることができる者(以下「対象者」という。)は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の被保険者の属する世帯の世帯主であって、国民健康保険税の滞納がないものとする。
(申請)
第3条 対象者は、手続の簡素化を受けようとするときは、勝浦市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する(申請・申出)書(別記様式。以下「手続の簡素化に関する(申請・申出)書」という。)を市長に提出しなければならない。
(支給決定)
第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請を受けた日以後に高額療養費の支給に該当する月があるときは、当該月ごとに支給決定を行い、申請者に通知するものとする。
(振込先口座の変更)
第5条 申請者は、指定した振込先口座を変更しようとするときは、手続の簡素化に関する(申請・申出)書により、市長に申し出なければならない。
(手続の簡素化の停止)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、手続の簡素化を停止することができる。
(1) 手続の簡素化に関する(申請・申出)書により、申請者から手続の簡素化の停止の申出があったとき。
(2) 申請者が第2条に規定する対象者の要件を満たさなくなったとき。
(3) 指定された振込先口座に入金ができないとき。
(4) 申請内容に偽りその他不正があったとき。
2 市長は、前項の規定により手続の簡素化を停止したときは、申請者に通知するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年2月1日から施行する。
附則(令和4年12月12日告示第143号)
この告示は、令和5年1月1日から施行する。
別記様式(第3条・第5条・第6条関係)
略