○勝浦市国民健康保険医療費減額査定に係る通知書に関する取扱要領
令和4年1月11日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要領は、勝浦市国民健康保険医療費減額査定に係る通知書(以下「通知」という。)に関する取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(要件)
第2条 通知の要件は、保険者の事務量、被保険者間の権衝等を考慮し、査定額に係る自己負担相当額の減額が1万円以上の診療報酬となるものとする。
(内容等)
第3条 通知書の内容は、減額査定が医療機関と患者との信頼関係を損なうことなく円滑に実施されるためのものとし、被保険者に対する医療費の額の変更についての情報提供である旨を周知するためのものとする。
2 被保険者に対し通知を行う前に医療機関から再審査申出があった場合には、通知を保留するものとし、被保険者に対し通知を行った後に医療機関から再審査申出があった場合には、速やかに再審査申出があった旨を被保険者に対し連絡するものとする。
3 前項の場合において、当該再審査が終了したときは、その結果を被保険者に連絡するものとする。
4 医療費査定に係る訴訟が提訴された場合についても、前2項の規定を準用する。
(補則)
第4条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年2月1日から施行する。