○勝浦市消防団準中型免許取得補助金交付要綱
令和4年3月17日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、勝浦市消防団条例(昭和30年勝浦市条例第42号)第7条の規定により任命された消防団員(機能別団員を除く。以下「団員」という。)で、道路交通法(昭和35年法律第105号)第85条第1項に規定する準中型免許(以下「準中型免許」という。)を受けようとするものに対し、予算の範囲内において補助金を交付するため、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、所属する班に配備されている車両を運転できるよう準中型免許(AT限定解除及び5トン限定解除を含む。)を受けようとする入団後4年を超える団員で、かつ、所属する分団の分団長が推薦し団長が承認したもので、次の各号のいずれかの免許を受けようとするものとする。ただし、交付申請時に住民票のある市区町村において、税金の滞納がある場合は、対象としないものとする。
(1) 道路交通法第85条第1項に規定する普通免許を受けている者であって、準中型免許を受けようとするものであること(オートマチック限定免許の限定解除を含む(以下「AT限定解除」という。)。)。
(2) 道路交通法第85条第1項に規定する準中型免許を受けている者であって、AT限定解除を受けようとするものであること。
(3) 道路交通法第85条第1項に規定する準中型免許(5トン限定)を受けている者であって、5トン限定解除を受けようとするものであること。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、団員が準中型免許(AT限定解除及び5トン限定解除を含む。)を受けるために要する経費のうち、次に掲げる経費とする。
(1) 自動車教習所の入所に要する経費
(2) 自動車の運転に関する技能及び知識の教習(正規の教習時間に係るものに限る。)に要する経費
(3) 自動車教習所に入所後最初に受ける修了検定、卒業検定及び仮免許交付に要する経費
2 補助金の額は、補助金の交付の対象となる経費の合計額の2分の1の額又は100,000円のいずれか低い額とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 普通免許若しくは準中型免許の免許証の写し
(2) 前条第1項各号に掲げる経費の見積書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第6条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助金は、準中型免許を受けた場合に交付すること。
(2) 交付決定を受けた日の属する年度内に準中型免許を受けることができなくなった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(1) 準中型免許の免許証の写し
(2) 第4条各号に規定する経費の領収書の写し
(交付決定の取消し等)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 正当な理由がなく準中型免許を受けなかったとき。
(3) 補助金を他の目的に使用したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて交付決定者に対しその返還を命ずるものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
略
第2号様式(第5条関係)
略
第3号様式(第7条関係)
略
第4号様式(第8条関係)
略
第5号様式(第9条関係)
略
第6号様式(第10条関係)
略