○勝浦市地域公共交通活性化協議会補助金交付要綱

令和4年3月17日

告示第32号

(趣旨)

第1条 市長は、勝浦市地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)が実施する地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)に基づく勝浦市地域公共交通計画(以下「計画」という。)の策定及びその推進を図るための事業に要する経費について、予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、協議会に対し補助金を交付する。

(補助対象事業)

第2条 この要綱に定める補助の対象事業は、次の各号のとおりとする。

(1) 計画の策定に関する事業

(2) 計画の推進に関する事業

(3) その他市長が必要と認める事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条で規定する補助対象事業の実施に要する経費から、次の各号に掲げたものを差し引いた額とする。

(1) 計画の策定及び推進に関連し協議会に交付される他の補助金

(2) 協議会の開催等に係る勝浦市から協議会に支払われる負担金

(交付の申請)

第4条 協議会は、規則第3条の規定により補助金の交付を申請しようとするときは、勝浦市地域公共交通活性化協議会補助金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付の条件)

第5条 規則第5条の規定により付する条件は、次の各号のとおりとする。

(1) 補助対象事業の内容の変更又は補助対象事業に要する経費の配分を変更する場合は、市長の承認を受けること。ただし、次の事項に掲げるような軽微な変更をする場合はこの限りでない。

 補助対象経費の総額から減ずる額が、当該総額の20パーセント未満である場合

 補助対象事業の総事業量から減ずる事業量が当該総事業量の20パーセント未満である場合

 補助対象経費の総額に影響を及ぼさない場合で経費配分を変更する場合

(2) 補助対象事業を中止又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。

(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(4) その他市長が必要と認める条件

(変更等の承認)

第6条 協議会は、前条の規定により市長の承認又は指示を受けようとするときは、勝浦市地域公共交通活性化協議会補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業内容を証明する書類

(2) その他市長が必要と認めるもの

(実績報告)

第7条 協議会は、規則第11条の規定により実績報告をしようとするときは、補助対象事業の完了の日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに勝浦市地域公共交通活性化協議会補助金実績報告書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付の請求)

第8条 協議会は、前条の規定により補助金の額の確定を受け、規則第14条の規定により補助金の交付を請求しようとするときは、勝浦市地域公共交通活性化協議会補助金交付請求書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(概算払請求)

第9条 協議会は、規則第15条第2項の規定により概算払による補助金の交付を受けようとするときは、勝浦市地域公共交通活性化協議会補助金概算払請求書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(補足)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第6条関係)

 略

第3号様式(第7条関係)

 略

第4号様式(第8条関係)

 略

第5号様式(第9条関係)

 略

勝浦市地域公共交通活性化協議会補助金交付要綱

令和4年3月17日 告示第32号

(令和4年4月1日施行)