○勝浦ふるさと大使設置要綱

令和4年3月18日

告示第37号

(目的)

第1条 勝浦市(以下「市」という。)の活性化を図るため、勝浦ふるさと大使(以下「大使」という。)を設置し、日本国内又は海外の各分野において活躍している市の出身者又はゆかりのある者に大使を委嘱することにより、市の魅力を高めることを目的とする。

(委嘱)

第2条 大使は、次の要件のいずれをも満たす者のうちから、本人の同意を得て市長が委嘱する。

(1) 日本国内又は海外の各界・各分野において活躍しているとともに、市に深い理解と認識を持つ者で、市の活性化に対して積極的な意志を持つもの

(2) 市の出身者又はゆかりのある者

(名称)

第3条 大使の名称は、本人の意思により「勝浦」、「ふるさと」、「大使」及び大使の希望する文字を組み合わせるものとする。

(任期)

第4条 大使の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 市長は、次の各号の事由があったときは、大使の委嘱を解くことができる。

(1) 自己の都合により辞任を申し出たとき。

(2) 大使としてふさわしくない行為のあったとき。

(任務)

第5条 大使の任務は、次のとおりとする。

(1) 広く国内外に市の魅力を紹介し、市のイメージアップを図ること。

(2) 芸術・文化・スポーツ・福祉の向上・環境対策など、専門とする分野の知見を市民に伝え、広めることで、地域の活性化を図ること。

(3) その他大使として必要な活動に関すること。

(報酬等)

第6条 大使は、無報酬とする。

2 大使として円滑な任務遂行のため、次に掲げるものを提供し、又は支給することができる。

(1) 職務を行うために要する費用の弁償としての旅費相当額

(2) 名刺

(3) 市に関する情報(広報誌等)及び資料並びに市の特産品

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(庶務)

第7条 大使に関する事項は、当該大使の推薦書(別記第1号様式)を提出した部署において処理する。

2 推薦の内容及び本要綱を遵守する旨の承諾書(別記第2号様式)を大使候補者から得るものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(勝浦市ふるさと親善観光大使設置要綱の廃止)

2 勝浦市ふるさと親善観光大使設置要綱(令和元年勝浦市告示第62号)は、廃止する。

別記第1号様式(第7条関係)

 略

第2号様式(第7条関係)

 略

勝浦ふるさと大使設置要綱

令和4年3月18日 告示第37号

(令和4年4月1日施行)