○勝浦市地域猫不妊・去勢手術費補助金交付要綱
令和4年3月30日
告示第39号
(趣旨)
第1条 市長は、飼い主のいない猫の繁殖を防ぎ、地域における猫に起因する地域問題の減少を図ることを目的として、地域猫の不妊・去勢手術に要する経費について、予算の範囲内において勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、補助金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 飼い主のいない猫 地域猫及び野良猫(特定の飼い主がおらず、屋外で生活する猫)のことをいう。
(2) 地域猫 地域の理解と協力を得て、地域住民の認知と合意が得られている特定の飼い主のいない猫のことをいう。その地域にあった方法で管理者を明確にし、対象となる猫を把握するとともに、餌やふん尿の管理、不妊・去勢手術の徹底、周辺美化など地域のルールに基づいて適切に管理し、これ以上数を増やさず一代限りの生を全うさせる猫を指す。
(3) 地域猫活動 地域住民が主体となり、ボランティアと協働して実施する地域猫に関する活動のことをいう。
(4) 地域猫活動団体 地域猫活動を行うことを目的として設立された団体をいう。
(5) 不妊・去勢手術 獣医師による雌猫の卵巣又は卵巣及び子宮の摘出又は雄猫の精巣の摘出を行い、かつ目印として片方の耳の先端をV字型に切除した手術をいう。
(6) 獣医師 獣医師法(昭和24年法律第186号)第3条の免許を受けている者で、動物病院に所属するものをいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する地域猫活動団体とする。
(1) 市内に居住し同一の世帯でない3名以上により構成されること。
(2) 市内で地域猫活動を行うものであること。
(3) 地域猫の管理を行う場所(給餌場等を含む。以下「活動場所」という。)の土地所有者の同意を得ていること。
(4) 活動場所の属する自治会の長の同意を得ていること。
2 前項の規定にかかわらず、地域猫の不妊・去勢手術に要した額について、他の制度による助成等を受けている場合は対象としない。
(補助金の額等)
第4条 補助金の対象は、地域猫の不妊・去勢手術に要した額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
2 補助金の額は、1匹当たり10,000円を限度とする。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする地域猫活動団体(以下「申請団体」という。)は、勝浦市地域猫不妊・去勢手術費補助金交付申請書(別記第1号様式)により、市長に申請するものとする。
2 交付の申請期限は不妊・去勢手術を行おうとする年度の1月末日(閉庁日の場合はその後の最初の開庁日)までとする。
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 不妊・去勢手術を受けさせる地域猫の一覧表及び写真
(3) 申請団体構成員名簿
(4) 申請団体構成員の住民票の写し又は本市に住所を有することを証するものの写し(同一の世帯でない3名以上)
(5) 地域猫活動地域を示す図面(給餌場、トイレの位置を図に示したもの)
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の条件)
第7条 規則第5条の規定により付する補助金の交付条件は、次に掲げるものとする。
(1) 補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止するときは、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかにその理由及び遂行状況を市長に報告し、その指示を受けること。
(不妊・去勢手術の実施)
第8条 補助金の交付決定を受けた申請団体は、交付決定を受けた日の翌日から起算して90日以内に、交付決定に係る地域猫に不妊・去勢手術を受けさせなければならない。
(実績報告)
第9条 補助金の交付の決定を受けた申請団体は、不妊・去勢手術を完了した日から起算して30日以内又は交付決定日の属する年度の2月末日(閉庁日の場合はその後の最初の開庁日)のいずれか早い日までに、勝浦市地域猫不妊・去勢手術費補助金実績報告書(別記第3号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 不妊・去勢手術に要した費用に係る領収書及び請求内訳書の写し
(2) 不妊・去勢手術を受けた地域猫の一覧表及び写真(不妊・去勢手術がされていることを確認できるもの)
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付決定後の報告)
第12条 この要綱に基づき補助金の交付を受けた申請団体は、市長から地域猫活動による効果等に関する資料の提供を求められたときは、これに協力するものとする。
(補則)
第13条 この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
略
第2号様式(第6条関係)
略
第3号様式(第9条関係)
略
第4号様式(第10条関係)
略
第5号様式(第11条関係)
略