○勝浦市水道事業経営基盤安定化支援補助金交付要綱
令和4年3月23日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、勝浦市水道事業の経営基盤の安定化を支援するため、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。)第17条の2及び第17条の3の規定により勝浦市水道事業管理者(以下「補助事業者」という。)に交付する補助金に関し、予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、補助金を交付する。
(補助対象事業)
第2条 この要綱に定める補助対象事業は、勝浦市水道事業とする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象となる経費は、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 人件費(通勤手当を除く。)
(2) 減価償却費(補助事業分を除く。)
(3) その他市長が必要と認める経費
(交付の決定)
第5条 市長は、前条による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、補助事業者に通知するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
略
第2号様式(第6条関係)
略
第3号様式(第7条関係)
略
第4号様式(第8条関係)
略