○勝浦市水道事業経営基盤安定化支援補助金交付要綱

令和4年3月23日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、勝浦市水道事業の経営基盤の安定化を支援するため、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。)第17条の2及び第17条の3の規定により勝浦市水道事業管理者(以下「補助事業者」という。)に交付する補助金に関し、予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、補助金を交付する。

(補助対象事業)

第2条 この要綱に定める補助対象事業は、勝浦市水道事業とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象となる経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 人件費(通勤手当を除く。)

(2) 減価償却費(補助事業分を除く。)

(3) その他市長が必要と認める経費

(交付の申請)

第4条 補助事業者が規則第3条の規定により、補助金の交付を申請しようとするときは、補助金交付申請書(別記第1号様式)1部を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、規則第11条の規定により実績報告をする場合には、事業完了の日から30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(別記第2号様式)1部を市長に提出しなければならない。

(請求)

第7条 補助事業者は、規則第14条の規定により補助金の交付の請求をしようとする場合には、補助金交付請求書(別記第3号様式)1部を市長に提出しなければならない。

(概算払請求)

第8条 補助事業者は、規則第15条第2項の規定により補助金の概算払を受けようとする場合には、補助金概算払請求書(別記第4号様式)1部を市長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第6条関係)

 略

第3号様式(第7条関係)

 略

第4号様式(第8条関係)

 略

勝浦市水道事業経営基盤安定化支援補助金交付要綱

令和4年3月23日 告示第42号

(令和4年4月1日施行)