○独立行政法人日本スポーツ振興センター法第17条第4項の規定による共済掛金の徴収に関する規則

令和4年2月1日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定により、勝浦市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、勝浦市立小中学校の児童又は生徒の保護者(法第16条第1項に規定する保護者をいう。以下「保護者」という。)から徴収する災害共済給付に係る共済掛金(以下「共済掛金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(共済掛金の額)

第2条 共済掛金の額は、児童又は生徒1人当たり年額460円(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する児童又は生徒にあっては、1人当たり年額20円)とする。

(共済掛金の免除)

第3条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者については、共済掛金を免除することができる。

(1) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者

(3) その他教育委員会が特に必要と認める者

(共済掛金の納入)

第4条 学校長は、共済掛金を保護者から徴収し、毎年度、教育委員会が指定する日までに納入しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター法第17条第4項の規定による共済掛金の徴収に関する規…

令和4年2月1日 教育委員会規則第2号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
令和4年2月1日 教育委員会規則第2号