○独立行政法人日本スポーツ振興センター法第17条第4項の規定による共済掛金の徴収に関する規則
令和4年2月1日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定により、勝浦市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、勝浦市立小中学校の児童又は生徒の保護者(法第16条第1項に規定する保護者をいう。以下「保護者」という。)から徴収する災害共済給付に係る共済掛金(以下「共済掛金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(共済掛金の額)
第2条 共済掛金の額は、児童又は生徒1人当たり年額460円(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する児童又は生徒にあっては、1人当たり年額20円)とする。
(共済掛金の免除)
第3条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者については、共済掛金を免除することができる。
(1) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者
(2) 勝浦市就学援助に関する規則(平成24年勝浦市教育委員会規則第1号)第2条第4号に規定する準要保護児童生徒の保護者
(3) その他教育委員会が特に必要と認める者
(共済掛金の納入)
第4条 学校長は、共済掛金を保護者から徴収し、毎年度、教育委員会が指定する日までに納入しなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。