○勝浦市介護保険条例施行規則
令和4年4月1日
規則第14号
勝浦市介護保険条例施行規則(平成12年勝浦市規則第22号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 介護保険運営協議会(第2条)
第3章 資格管理(第3条―第10条)
第4章 要介護認定・要支援認定(第11条―第19条)
第5章 給付(第20条―第44条)
第6章 賦課・収納(第45条―第54条)
第7章 滞納(第55条―第63条)
第8章 雑則(第64条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び勝浦市介護保険条例(平成12年勝浦市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものである。
第2章 介護保険運営協議会
2 協議会の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は前任委員の残任期間とする。
3 協議会に会長1名及び副会長1名をおき、委員の互選によってこれを定める。
4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
5 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
6 協議会は、会長が招集し、過半数の委員の出席がなければ、これを開き議事を決することができない。
7 協議会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
8 会長は、協議会の審議した事項について、その都度、市長に報告しなければならない。
9 この規則に定めるもののほか、協議会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。
第3章 資格管理
(1) 施行規則第23条、第24条第2項及び第3項並びに第29条から第32条までの規定による届書 別記第1号様式
(2) 施行規則第25条第1項及び第2項の規定による届書 別記第2号様式
(3) 施行規則第26条第2項の規定による申請書 別記第3号様式
(4) 施行規則第27条第1項の規定による申請書 別記第4号様式
(被保険者証の再交付)
第4条 施行規則第27条第1項の規定による申請に基づき交付する被保険者証の第1面上部には、「再」と押印することとする。
(被保険者証の更新及び検認等)
第5条 施行規則第28条第1項の規定に基づく被保険者証の更新は、市長が必要があると認めたときに、行うものとする。
2 被保険者証の記号番号は、市長が別に定めるものとする。
3 被保険者証の色は、市長が別に定めるものとする。
第6条 施行規則第28条第1項の規定に基づく被保険者証の検認は、市長が必要があると認めたときに、その都度、検認を行うものとする。
2 検認は、被保険者証に別表による表示をして行う。
(無効の被保険者証等の通知)
第7条 市長は、市に返還されていない無効の被保険者証又は資格者証がある場合は、当該被保険者証又は資格者証の番号等を関係する指定居宅サービス事業者等に通知するものとする。
(住所地特例対象施設の届出義務)
第8条 住所地特例対象施設は、法第13条第1項又は第2項の規定の適用を受けている被保険者が入所している場合は、当該被保険者に係る異動について、別記第5号様式により市長へ届け出なければならない。
(介護保険資格者証の交付)
第9条 市長は、被保険者から法第27条第1項、法第28条第2項、法第29条第1項、法第32条第1項、法第33条の2第2項及び第33条の2第1項の規定による申請があったときは、被保険者証に代えて介護保険資格者証(別記第6号様式)を交付することができる。
第4章 要介護認定・要支援認定
(要介護認定等の申請)
第11条 施行規則第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項の申請書は、別記第14号様式によるものとする。
(要介護状態区分の変更の申請)
第12条 施行規則第42条第1項及び第55条の2第1項の申請書は、別記第15号様式によるものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第13条 施行規則第59条第1項の申請書は、別記第16号様式によるものとする。
(診断命令)
第16条 法第27条第3項ただし書の規定による命令は、別記第19号様式により行うものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の通知)
第18条 法第37条第5項の通知は、別記第24号様式により行うものとする。
第5章 給付
(特例居宅介護サービス費の額)
第20条 法第42条第2項に規定する特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、法第8条第7項に規定する通所介護及び同条第8項に規定する通所リハビリテーション(以下「通所介護等」という。)に要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用及び施行規則第61条第1号イからハまでに該当する経費を除き、法第8条第9項に規定する短期入所生活介護及び同条第10項に規定する短期入所療養介護(以下「短期入所生活介護等」という。)に要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用及び施行規則第61条第2号イからニまでに該当する経費を除き、法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護(以下「特定施設入居者生活介護」という。)に要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用及び施行規則第61条第3号イ及びロに該当する経費を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。
(特例地域密着型介護サービス費の額)
第21条 法第42条の3第2項に規定する特例地域密着型介護サービス費の額は、当該地域密着型サービスについて法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービスに要した費用(法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護に要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用及び施行規則第65条の3第2号イからハまでに該当する経費を除き、同条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護に要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用及び施行規則第65条の3第3号イからニまでに該当する経費を除き、同条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護に要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用及び施行規則第65条の3第4号イからニまでに該当する経費を除き、同条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護に要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用及び施行規則第65条の3第5号イ及びロに該当する経費を除き、同条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用及び施行規則第65条の3第6号イからニまでに該当する経費を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。
(特例居宅介護サービス計画費の額)
第22条 法第47条第3項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額は、当該居宅介護支援については法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援に要した費用の額とする。)とする。
(特例施設介護サービス費の額)
第23条 法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービスについて法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定施設サービス等に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定施設サービス等に要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。
(1) 当該食事の提供に要した費用について法第51条の3第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から、平均的な家計における食費の状況及び特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額を控除した額
(2) 居住又は滞在に要した費用について法第51条の3第2項第2号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居住等に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住等に要した費用の額とする。)から、特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額を控除した額
(特例介護予防サービス費の額)
第25条 法第54条第3項に規定する特例介護予防サービス費の額は、当該介護予防サービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、法第8条の2第6項に規定する介護予防通所リハビリテーションに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用及び施行規則第84条第1項第1号イからハまでに該当する経費を除き、法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護及び同条第8項に規定する介護予防短期入所療養介護に要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用及び施行規則第84条第2号イからニまでに該当する経費を除き、法第8条の2第9項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護(以下「介護予防特定施設入居者生活介護」という。)に要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用及び施行規則第84条第1項第3号イ及びロに該当する経費を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。
(特例地域密着型介護予防サービス費の額)
第26条 法第54条の3第2項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額は、当該地域密着型介護予防サービスについて法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービスに要した費用(法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護に要した費用については、食事の提供に要する費用及び施行規則第85条の3第1号イからハまでに該当する経費を除き、同条第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護に要した費用については、食事の提供に要する費用及び施行規則第85条の3第2号イからニまでに該当する経費を除き、同条第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護に要した費用については、食事の提供に要する費用及び施行規則第85条の3第3号イからニまでに該当する経費を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。
(特例介護予防サービス計画費の額)
第27条 法第59条第3項に規定する特例介護予防サービス計画費の額は、当該介護予防支援について法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援に要した費用の額とする。)とする。
(1) 当該食事の提供に要した費用について法第61条の3第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から、平均的な家計における食費の状況及び特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額を控除した額
(2) 滞在に要した費用について法第61条の3第2項第2号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居住等に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住等に要した費用の額とする。)から、特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額を控除した額
(居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給の申請)
第31条 施行規則第71条第1項及び第90条第1項の申請書は、別記第28号様式によるものとする。
2 市長は、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給又は不支給を決定したときは、速やかに別記第38号様式により当該被保険者に通知するものとする。
(居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給の申請)
第32条 施行規則第75条第1項及び第94条第1項の申請書は、別記第29号様式によるものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、当該住宅改修が介護保険給付として適当かどうかを確認し、その結果を介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修工事承認通知書(別記第29号様式の2)により、当該申請をした者(以下次項において「申請者」という。)に通知するものとする。
3 申請者は、当該住宅改修工事が完了したときは、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修工事完了届(別記第29号様式の3)に住宅改修に要した費用に係る領収書その他関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
4 市長は、居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給又は不支給を決定したときは、速やかに別記第38号様式により当該被保険者に通知するものとする。
(高額介護(介護予防)サービス費の支給の申請)
第33条 被保険者が、法第51条第1項及び第61条第1項の支給を受けようとするときは、別記第30号様式に被保険者証と領収証を添えて、市長に申請するものとする。
(高額医療合算介護(介護予防)サービス費の支給の申請)
第34条 被保険者が、法第51条の2の規定による高額医療合算介護サービス費及び法第61条の2の規定による高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、別記第30号様式の2を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに別記第30号様式の3を、当該被保険者に交付するものとする。
3 市長は、第1項の支給又は不支給を決定したときは、速やかに別記第38号様式の2により、当該被保険者に通知するものとする。
(特定入所者介護サービス費等の支給の認定の申請)
第35条 被保険者が、法第51条の3の認定を受けようとする場合は、別記第31号様式に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。
4 施行規則第83条の6第7項(施行規則第97条の4において準用する場合を含む。)に規定する申請書は、介護保険 被保険者証等再交付申請書によるものとする。
(要介護旧措置入所者に係る利用者負担額の減免の申請等)
第36条 被保険者が、施行法第13条第3項の認定を受けようとする場合は、別記第34号様式に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。
(要介護旧措置入所者に係る特定入所者介護サービス費等の認定申請等)
第37条 被保険者が、施行法第13条第5項の認定を受けようとする場合は、別記第32号様式に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。
(利用者負担額の減免の申請)
第39条 法第50条、第60条、施行規則第83条及び第97条の規定により減免を受けようとする被保険者は、別記第34号様式の申請書に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。
(居宅介護サービス費等の額の特例)
第42条 法第50条に規定する介護給付の割合は、100分の90を超え100分の100以下の範囲内において市長が認めた割合とする。
第43条 法第60条に規定する予防給付の割合は、100分の90を超え100分の100以下の範囲内において市長が認めた割合とする。
(受給資格証明書)
第44条 市長は、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)が他市町村へ転出する場合は、別記第39号様式の証明書を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
第6章 賦課・収納
(保険料額等の通知)
第46条 法第131条の普通徴収及び法第136条第1項の特別徴収に係る被保険者への通知は、別記第41号様式、別記第41号様式の2又は別記第41号様式の3によるものとする。
2 市長は、保険料額、特別徴収額若しくは仮徴収の額を変更し、又は特別徴収を中止する場合は、別記第42号様式又は別記第42号様式の2により当該被保険者へ通知するものとする。
(保険料の減免の取消)
第48条 市長は、偽りその他不正行為により保険料の減免を受けた被保険者があるときは、直ちに、当該保険料の減免を取り消し、当該被保険者がその取消の日の前日までに減免によりその支払を免れた額について、期限を付して、当該被保険者から返還させるものとする。
(保険料の徴収猶予の取消)
第49条 市長は、保険料の徴収猶予を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その徴収猶予の全部又は一部を取り消し、当該被保険者から返還させなければならない。
(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予することが不適当であると認められるとき。
(2) 偽り、その他不正行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。
(保険料の還付)
第50条 法第139条第2項に規定する保険料の還付は、別記第48号様式により当該被保険者に通知して行うものとする。
(保険料の充当)
第51条 市長は、法第139条第3項に規定する保険料の充当をしたときは、別記第48号様式により当該被保険者に通知するものとする。
(保険料の納付)
第52条 法第132条に規定する第1号被保険者が、保険料を市長の指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)又は市の窓口で納付する場合は、別記第49号様式により納付するものとする。
2 市長は、被保険者が保険料を市の窓口において納付した場合には、財務規則(平成5年勝浦市規則第4号)別記第26号様式の領収書を交付するものとする。ただし、第1項の場合は、この限りではない。
(保険料の納付の証明)
第53条 保険料の納付の証明を受けようとする被保険者は、申請によりこれを行い、市長は、保険料納付が確認された場合には、勝浦市税務証明交付事務及び閲覧事務取扱要綱(平成24年勝浦市告示第107号)別表第1中の納付確認書(申告用)により証明するものとする。
第7章 滞納
(保険給付の支払方法の変更)
第55条 市長は、法第66条第1項又は第2項の支払方法変更の記載を行おうとするときは、別記第51号様式により当該被保険者に通知し弁明の機会を付与するものとする。
2 市長は、支払方法変更の記載をすることとしたときは、別記第52号様式により当該被保険者に通知するものとする。
(保険給付の支払の一時差止)
第56条 市長は、法第67条第1項又は第2項により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることとしたときは、別記第53号様式により当該被保険者に通知するものとする。
(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料の控除の通知)
第57条 法第67条第3項の通知は、別記第54号様式によるものとする。
(給付額減額等の通知等)
第58条 市長は、法第69条第1項本文の給付額減額等の記載を行うこととしたときは、別記第55号様式により当該被保険者に通知するものとする。
2 法第69条第1項ただし書の規定に基づき給付額減額の措置の免除を受けようとする被保険者は、別記第56号様式により市長に申請するものとする。
(保険給付の支払方法の変更の終了)
第59条 法第66条第3項の規定に基づき保険給付の支払方法の変更の終了を受けようとする被保険者は、別記第57号様式により市長に申請するものとする。
(医療保険者への滞納保険料の照会)
第60条 施行規則第110条第2項の通知は、別記第58号様式によるものとする。
(保険給付の支払の一時差止等の予告)
第61条 市長は、法第68条第1項の保険給付差止の記載を行おうとするときは、別記第59号様式により当該被保険者に通知し、弁明の機会を付与するものとする。
2 市長は、保険給付差止の記載をすることとしたときは、別記第60号様式により当該被保険者に通知するものとする。
(滞納保険料の督促)
第62条 市長は、現に保険料を滞納している被保険者に対し、別記第61号様式及び別記第61号様式の2により督促するものとする。
(境界層の適用)
第63条 施行令第22条の2の2第7項第2号又は第8項の規定が適用される要保護者、施行令第29条の2の2第7項第2号又は第8項の規定が適用される要保護者、施行令第38条第1項第1号イ(2)及びニ、同項第2号ロ、同項第3号ロ、同項第4号ロ、同項第5号ロ、同項第6号ロ、同項第7号ロ若しくは同項第8号ロ又は施行令第39条第1項第1号イ(2)若しくはニ、同項第2号ロ、同項第3号ロ、同項第4号ロ、同項第5号ロ、同項第6号ロ、同項第7号ロ、同項第8号ロ若しくは同項第9号ロの規定が適用される要保護者、施行規則第113条第4号に規定する要保護者及び施行規則第172条の2において準用する施行規則第83条の5第2号に掲げる要保護者に係る境界層該当措置については、別記第62号様式に境界層該当証明書を添付して、市長に申請しなければならない。
第8章 雑則
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
略
第2号様式(第3条関係)
略
第3号様式(第3条関係)
略
第4号様式(第3条関係)
略
第5号様式(第8条関係)
略
第6号様式(第9条関係)
略
第7号様式(第10条関係)
略
第8号様式(第10条関係)
略
第9号様式(第10条関係)
略
第10号様式(第10条関係)
略
第11号様式(第10条関係)
略
第12号様式(第10条関係)
略
第13号様式(第10条関係)
略
第14号様式(第11条関係)
略
第15号様式(第12条関係)
略
第16号様式(第13条関係)
略
第17号様式(第14条関係)
略
第18号様式(第15条関係)
略
第19号様式(第16条関係)
略
第20号様式(第17条関係)
略
第21号様式(第17条関係)
略
第22号様式(第17条関係)
略
第23号様式(第17条関係)
略
第24号様式(第18条関係)
略
第25号様式(第19条関係)
略
第26号様式(第29条関係)
略
第27号様式(第30条関係)
略
第28号様式(第31条関係)
略
第29号様式(第32条関係)
略
第29号様式の2(第32条関係)
略
第29号様式の3(第32条関係)
略
第30号様式(第33条関係)
略
第30号様式の2(第34条関係)
略
第30号様式の3(第34条関係)
略
第31号様式(第35条関係)
略
第32号様式(第37条関係)
略
第33号様式(第38条関係)
略
第34号様式(第36条、第39条関係)
略
第35号様式(第40条関係)
略
第36号様式(第35条、第38条、第39条関係)
略
第37号様式(第36条、第37条、第38条、第40条関係)
略
第38号様式(第29条、第31条、第32条、第33条関係)
略
第38号様式の2(第34条関係)
略
第39号様式(第44条関係)
略
第40号様式(第45条関係)
略
第41号様式(第46条関係)
略
第41号様式の2(第46条関係)
略
第41号様式の3(第46条関係)
略
第42号様式(第46条関係)
略
第42号様式の2(第46条関係)
略
第43号様式(第47条関係)
略
第44号様式(第47条関係)
略
第45号様式(第47条関係)
略
第46号様式(第48条関係)
略
第47号様式(第49条関係)
略
第48号様式(第50条・第51条関係)
略
第49号様式(第52条関係)
略
第50号様式(第54条関係)
略
第51号様式(第55条関係)
略
第52号様式(第55条関係)
略
第53号様式(第56条関係)
略
第54号様式(第57条関係)
略
第55号様式(第58条関係)
略
第56号様式(第58条関係)
略
第57号様式(第59条関係)
略
第58号様式(第60条関係)
略
第59号様式(第61条関係)
略
第60号様式(第61条関係)
略
第61号様式(第62条関係)
略
第61号様式の2(第62条関係)
略
第62号様式(第63条関係)
略
第63号様式(第63条関係)
略
第64号様式(第64条関係)
略