○勝浦市水産関連施設整備事業補助金交付要綱

令和4年6月16日

告示第51号

(趣旨)

第1条 市長は、水産物の安定供給の確保及び水産業の健全な発展の実現を図ることを目的として、市内の漁業協同組合等が行う水産業の振興に資するための水産関連施設(附随する設備を含む。)整備事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、補助金を交付する。

(補助対象者)

第2条 補助を受けようとする者(法人その他の団体にあっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。))次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該事業は、補助の対象とならない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(2) 次のいずれかに該当する行為(又はに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)

 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為

 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為

 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(補助率)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の経費及び補助率は別表のとおりとする。ただし、補助金の交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第4条 規則第3条の規定による補助金の交付の申請をしようとする場合は、市長が定める期日までに、勝浦市水産関連施設整備事業補助金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 補助事業者等は、前項の申請書を提出するにあたって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合はこの限りではない。

(交付の条件)

第5条 規則第5条の規定により付する条件は、次の各号のとおりとする。

(1) 補助事業の内容の変更又は事業に要する経費の配分の変更をしようとする場合は、市長の承認を受けること。

(2) 事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、市長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(4) その他市長が必要と認める条件

(承認申請)

第6条 前条第1号又は第2号の規定により承認を受けようとする場合は、その理由及び内容を記載した勝浦市水産関連施設整備事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(状況報告)

第7条 規則第10条の規定により事業の状況を報告しようとする場合は、市長が指定する日現在の遂行状況を速やかに市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第11条の規定により実績報告しようとする場合は、補助事業の完了の日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに勝浦市水産関連施設整備事業補助金実績報告書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 第4条第2項ただし書により交付申請した補助事業者等は、前項の実績報告書を提出するにあたって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金から減額して報告しなければならない。

3 第4条第2項ただし書により交付申請した補助事業者等は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助事業者等については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を勝浦市水産関連施設整備事業補助金の仕入れに係る消費税等相当額報告書(別記第4号様式)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(交付の請求)

第9条 規則第14条の規定により補助金の交付の請求をしようとする場合は、勝浦市水産関連施設整備事業補助金交付請求書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(暴力団密接関係者)

第10条 規則第16条第2項の市長が定める者は、第2条第2号又は第3号に該当する者(補助事業を行う者が法人その他の団体である場合にあっては、その役員等が同項各号のいずれかに該当する者である法人その他の団体)とする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第11条 市長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、その他補助金の交付決定の内容に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、その返還を命じることができる。

(書類の整備等)

第12条 補助事業者等は、当該補助事業に係る帳簿及び証拠書類等を整備し、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度の初日から5年間保存しなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、令和4年度予算に係る補助金に適用する。

(令和4年12月15日告示第139号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年12月15日から施行し、令和4年度予算に係る補助金に適用する。

(経過措置)

2 この告示の日前にされた申請については、改正後の勝浦市水産関連施設整備事業補助金交付要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年8月7日告示第117号)

この告示は、公示の日から施行し、令和5年度の予算から適用する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助率

市内の漁業協同組合等が行う水産業の振興に資するための水産関連施設(附随する設備を含む。)整備事業に要する経費で市長が認めたもの

補助対象経費の30%以内

別記第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第6条関係)

 略

第3号様式(第8条関係)

 略

第4号様式(第8条関係)

 略

第5号様式(第9条関係)

 略

勝浦市水産関連施設整備事業補助金交付要綱

令和4年6月16日 告示第51号

(令和5年8月7日施行)