○勝浦市新型コロナウイルスワクチン個別接種協力金交付要綱

令和4年4月1日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルスワクチン個別接種(以下「ワクチン接種」という。)を行ういすみ市内の医療機関(以下「医療機関」という。)に対し、新型コロナウイルスワクチン個別接種協力金(以下「協力金」という。)を交付することにより、ワクチン接種体制の整備を図るとともに、ワクチン接種を円滑に推進するため、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(協力金の額等)

第2条 協力金の交付対象となるのは、接種日時点で勝浦市に住所を有する、生後6か月から11歳までの者への接種のみとする。

2 協力金の額は、ワクチン接種1回につき2,000円とする。

(交付の申請)

第3条 医療機関は、協力金の交付を受けようとするときは、市長が指定する期日までに、勝浦市新型コロナウイルスワクチン個別接種協力金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付の決定等)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、協力金の交付を決定したときは、勝浦市新型コロナウイルスワクチン個別接種協力金交付決定通知書(別記第2号様式)により、医療機関に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により協力金の交付を決定したときは、速やかに医療機関が指定する金融機関口座に協力金を振り込むものとする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月1日告示第132号)

この告示は、令和4年11月1日から施行する。

別記第1号様式(第3条関係)

 略

第2号様式(第4条関係)

 略

勝浦市新型コロナウイルスワクチン個別接種協力金交付要綱

令和4年4月1日 告示第63号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
令和4年4月1日 告示第63号
令和4年11月1日 告示第132号