○勝浦市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い実施要綱

令和4年4月1日

告示第64号

(目的)

第1条 この要綱は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であって、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種を受けたものについて、予算の範囲内において、当該任意接種の費用の支給(以下「償還払い」という。)を行うに当たり、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 予防接種対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 令和4年4月1日時点で勝浦市(以下「市」という。)に住民登録があること。

(2) 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していないこと。

(3) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け、実費を負担したこと。

(4) 償還払いを受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めた者に対して償還払いを行うことができる。

(償還額の支給等)

第3条 市は、第6条の規定により、償還払いを行うことが決定した者に対し、前条第1項第3号の実費(最大3回接種分まで)に相当する額(以下「償還額」という。)を支給するものとする。

2 償還額は接種を行った医療機関に対し支払った接種費用とし、接種費用に含まれないもの(接種に要した交通費、宿泊費、第4条に掲げる書類の発行に要した文書料等)は対象としない。

3 前2項の規定にかかわらず、償還払いを受けようとする者が第4条第1号に掲げる書類を提出しない場合には、償還額は、償還払いの申請日の属する年度における市の定期予防接種委託料に定める単価を限度額とする。

(償還払いの申請及び支給の方式)

第4条 償還払いを受けようとする者は、勝浦市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書(別記第1号様式)に必要事項を記入し、次の各号に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。ただし、償還払いを受けようとする者が第2号に掲げる書類等を添付することができない場合は、勝浦市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書(別記第2号様式)の提出をもって第2号に掲げる書類等に代えることができる。

(1) 第2条第1項第3号の実費を支払った事実、その額及び接種回数を証明できる書類(原本)

(2) 償還払いを受けようとする者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等(写し)

(申請期限)

第5条 償還払いの申請期限は、令和7年3月末日とする。

(審査及び支給決定)

第6条 市長は、第4条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適正及び不正を認めたときは勝浦市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い支給決定(却下)通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知する。

2 前項に規定する支給決定通知をもって確定通知と見なす。

(支給方法)

第7条 償還払いは、勝浦市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い請求書(別記第4号様式)に記載された、申請者の指定する金融機関への口座振込により行う。

(不当利得の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により償還払いを受けた者に対し、支給を行った償還払いの返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 償還払いを受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第4条関係)

 略

第3号様式(第6条関係)

 略

第4号様式(第7条関係)

 略

勝浦市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い実施要綱

令和4年4月1日 告示第64号

(令和4年4月1日施行)