○勝浦市ドローン配送デモフライト等検証会議設置要綱
令和4年6月1日
告示第78号
(設置)
第1条 ドローン配送デモフライトの結果を分析検証し、商店街等にぎわい創出事業の実施にあたっての方向性を検討するため、勝浦市ドローン配送デモフライト等検証会議(以下「検証会議」という。)を設置する。
(所掌)
第2条 検証会議は、次の事項について分析検証及び検討し、その結果を取りまとめ市長に提言する。
(1) ドローン配送デモフライトに関すること。
(2) 商店街等にぎわい創出事業に関すること。
(3) その他検証会議が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 検証会議の委員は、別表に掲げる構成団体の代表又は構成団体から推薦された者のうちから市長が委嘱する。
(会長及び副会長)
第4条 検証会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、検証会議を代表し、会務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 検証会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 検証会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 検証会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(報償)
第6条 委員には、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年勝浦市条例第104号)別表その他の嘱託員の項に定める額に準じて報償費を支給する。
2 委員には、職務を行うために要する費用の弁償として旅費相当額を支給する。
3 報償費及び旅費相当額の支給について、当該支給を受ける委員から申出があった場合には、前2項の規定にかかわらず支給しないことができる。
(庶務)
第7条 検証会議の庶務は、観光商工課定住・ビジネス支援係において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が検証会議に諮って定める。
附則
この告示は、令和4年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
構成団体 | 人数 |
勝浦市商工会 | 1 |
勝浦中央商店会 | 1 |
興津商店会 | 1 |
勝浦市区長会連絡協議会 勝浦地区 | 1 |
勝浦市区長会連絡協議会 興津地区 | 1 |
勝浦市区長会連絡協議会 上野地区 | 1 |
勝浦市区長会連絡協議会 総野地区 | 1 |
勝浦市指定金融機関 | 1 |
勝浦市民生委員連絡協議会 | 1 |
勝浦市婦人会 | 1 |
勝浦市老人クラブ連合 | 1 |