○勝浦市教育特区学校審議会条例

令和4年12月15日

条例第19号

(設置)

第1条 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号。以下「法」という。)に基づき認定を受けた勝浦市教育特区区域内において、法第12条に定める特例に関する措置に基づいて設置する学校(以下「学校」という。)について調査審議するため、勝浦市教育特区学校審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項、第13条第1項及び第14条に規定する事項

(2) 法第12条第5項に規定する学校設置会社による学校設置事業の運営状況等の評価に係る事項

(3) 学校に係る市の事務局体制その他の指導監督全般に関する事項

2 審議会は、学校に関する重要事項について、市長に建議することができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員6人をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 教育関係者 2人

(2) 高等学校等の教育に関し学識経験を有する者 1人

(3) 会計に関し学識経験を有する者 1人

(4) 地域代表者 2人

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、教育委員会学校教育課教育特区推進班において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長の承認を得て、審議会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年勝浦市条例第104号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

勝浦市教育特区学校審議会条例

令和4年12月15日 条例第19号

(令和4年12月15日施行)