○勝浦市学校教育施設整備基金条例

令和4年12月15日

条例第21号

(設置)

第1条 勝浦市の学校教育施設の整備に必要な資金を積み立てるため、勝浦市学校教育施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、学校教育施設の整備に必要な経費の財源に充てる場合に限り、予算に計上して、全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

勝浦市学校教育施設整備基金条例

令和4年12月15日 条例第21号

(令和4年12月15日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和4年12月15日 条例第21号