○勝浦市観光周遊行動促進業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱

令和4年7月13日

告示第86号

(設置)

第1条 本市が実施する勝浦市観光周遊行動促進業務委託(以下「業務委託」という。)実施に関する応募者の提案について、公平かつ客観的な審査を行うため、業務委託実施に係るプロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査委員会は、業務委託に係る提案者の提案について審査を行い、最も優秀な業者を選定するものとする。

(組織)

第3条 審査委員会は別表の委員をもって構成する。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総括する。

2 委員長に事故があるときは、予め委員長の指定した委員が職務を代理する。

(審査委員会)

第5条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 審査委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、審査委員会の会議に関係者の出席を求め、意見等の聴取をすることができる。

(議事の守秘義務)

第7条 委員は職務上、知りえた秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 審査委員会の庶務は、観光商工課観光係において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。

この告示は、令和4年7月15日から施行する。

別表(第3条関係)

構成

職名等

委員長

観光商工課長

委員

千葉県夷隅地域振興事務所からの推薦者

委員

市原市 観光・国際交流課からの推薦者

委員

(財)千葉県勝浦海中公園センターからの推薦者

委員

(一社)勝浦市観光協会からの推薦者

勝浦市観光周遊行動促進業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱

令和4年7月13日 告示第86号

(令和4年7月15日施行)