○勝浦市観光周遊行動促進業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱
令和4年7月13日
告示第86号
(設置)
第1条 本市が実施する勝浦市観光周遊行動促進業務委託(以下「業務委託」という。)実施に関する応募者の提案について、公平かつ客観的な審査を行うため、業務委託実施に係るプロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、業務委託に係る提案者の提案について審査を行い、最も優秀な業者を選定するものとする。
(組織)
第3条 審査委員会は別表の委員をもって構成する。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総括する。
2 委員長に事故があるときは、予め委員長の指定した委員が職務を代理する。
(審査委員会)
第5条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 審査委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、審査委員会の会議に関係者の出席を求め、意見等の聴取をすることができる。
(議事の守秘義務)
第7条 委員は職務上、知りえた秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 審査委員会の庶務は、観光商工課観光係において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。
附則
この告示は、令和4年7月15日から施行する。
別表(第3条関係)
構成 | 職名等 |
委員長 | 観光商工課長 |
委員 | 千葉県夷隅地域振興事務所からの推薦者 |
委員 | 市原市 観光・国際交流課からの推薦者 |
委員 | (財)千葉県勝浦海中公園センターからの推薦者 |
委員 | (一社)勝浦市観光協会からの推薦者 |